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保険証に関するQ&A
- 退職した場合、保険証はどうすればいいの?
- 退職日の翌日(資格喪失日)から保険証の使用はできません。そのため、速やかに事業主(事業所)に返却して下さい。なお、資格喪失日以降に保険証の使用をした場合は、後日、資格喪失後受診(無資格受診)により、医療費(当健保組合負担分)の返還請求が発生致します。
- 保険証を紛失しました。悪用されないか心配ですがどうすればいいの?
- 盗難等により紛失した保険証の使用を止める手立ては現在のところありません。直ちに警察に届出をして下さい。なお、紛失した保険証は再交付の手続きをして下さい。
被扶養者の認定等に関するQ&A
- 被扶養者になるための条件(認定基準)とは?
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被保険者からみて一定の範囲内の親族で、主として被保険者の収入により生計を維持されている(被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている)と認められる方が、基準となる収入の範囲内であれば認定となります。
一定の範囲内の親族
- 1.被保険者の父母、祖父母等の直系尊属と配偶者(内縁関係も含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者の収入によって生計を維持されていると認められる方。
- 2.被保険者の三親等内の親族で被保険者と同居していて、主として被保険者の収入によって生計を維持されていると認められる方。
- 3.婚姻の届出をしていないが、実際には婚姻状態にある人(内縁関係の配偶者)の父母、子で被保険者と同居していて、主として被保険者の収入によって生計を維持されていると認められる方。
生計を維持されていると認められる方の収入の範囲(基準となる収入の範囲)
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【同居の場合】
年間収入が130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満の場合は原則、認定となります。
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【別居の場合】
年間収入が130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満で、その額が被保険者からの仕送り額よりも少ない場合は原則、認定となります。
- 妻が仕事を辞めて雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になることができますか?
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雇用保険の失業給付は、失業中の生活の心配をせずに、就職活動に専念し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。そのため、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとは認められないことから被扶養者になることができません。ただし、次の場合は被扶養者になることができます。
- ◆受給開始までの待期・給付制限期間中のとき。
- ◆受給金額が日額3,612円未満(60歳以上又は障害者の場合は日額5,000円未満)のとき。
- 扶養している妻のパート収入は月によって変動します。収入が増えた場合には扶養削除の手続きが必要ですが、どの時点で手続きすればよいでしょうか?
- 雇用契約が変わる等の理由で、継続して月額が限度額(60歳未満 108,333円,60歳以上・障害者150,000円)以上となる場合には、そのことが明らかになった時点で手続きをして下さい。月収が一定でない場合は、継続的な収入が3カ月平均で限度額以上となった時点で手続きをして下さい。なお、何れの場合も原則として健保組合が書類を受理した日を扶養削除日とします。
- 別居している両親は被扶養者になれますか?
- 別居していても、認定基準を満たしていれば被扶養者になることができます。別居の場合は、生活費の大半を被保険者からの仕送りによって賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、仕送りの実績が3カ月以上あり、対象となる者の収入以上の仕送りがあることが必要です。ただし、仕送りをすることにより、別居の対象者の収入(年収+年間送金額)が被保険者の収入(年収−年間送金額)を上回る場合や仕送りの額が社会通念上妥当ではないと健保組合が判断した場合は、被扶養者になることができません。
- 別居している家族への援助として、生活費を手渡ししていますが、それでもいいでしょうか?
- 手渡しでは事実が確認できないため、誰から誰にいくら仕送りされているか第三者が見てわかるもの(現金書留控写し,銀行振込通知書写し等)により、仕送りの確認ができる場合は、経済的に扶養されているということが認められます。
- 外国人は被扶養者になれますか?
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国籍は問いませんので、外国人の方も被扶養者になることができます。認定基準は日本人の場合と同様です。加えて必要な要件として
- 1.日本国内に居住し外国人登録をしていること
- 2.在留期限が1年以上であること
があります。なお、在留資格が短期滞在の場合は、生活基盤を移したものとは認められない一時的な状態であることから、被扶養者として認められません。
- 扶養を申請するには必要な書類を添付しなければなりませんので、揃えるのに手間がかかります。認定を厳しくするためだと思いますが、もう少しゆるやかにならないでしょうか?
- 被扶養者資格の認定が厳しいのは、被扶養者の認定基準を満たしていない人までをも認定することが、不必要な保険給付の支出を増加させ、結果として被保険者や事業主の保険料負担が大きくなる可能性があるためです。被扶養者の認定基準を満たしている方を正しく認定し、適切な保険給付を行うことが健康保険制度の本来のあるべき姿であり、健保組合の長期的かつ健全な財政運営を可能にします。このことをご理解いただき、扶養認定手続きをしていただきますようお願いします。なお、年度に1回、被扶養者の再確認(検認)を実施しております。
保険料に関するQ&A
- 給与から天引きされる保険料は、いつの分ですか?
- 保険料は月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給与から天引きできるのは、前月分の保険料に限られています。このように前月分だけを天引きできると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1カ月分の保険料が翌月の給与から天引きされ、その代わり、退職等で資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職等をした場合は、翌月の1日が資格喪失日となりますので、退職等をした月(資格喪失月の前月分)の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に天引きされます。
- 被扶養者にも保険料はかかるのですか?
- 被扶養者も健康保険の給付等を受けていますが、保険料はかかっていません。そのため、被扶養者の認定は厳しく審査しております。
任意継続に関するQ&A
- 任意継続になった場合、今までと違うところは?
- 今までの保険料は事業主との折半でしたが、事業主負担分がなくなり全額本人負担となります。
また、任意継続になってから生じた傷病手当金の給付及び出産手当金の給付はありません。
その他の保険給付及び保健事業等は、今までと同様に利用できます。
- 保険料の支払方法はどのようになっていますか?
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月納(毎月払い)と前納(半年・1年)があり、前納の場合は年利4分の割引があります。
月納(初回を除く)
月納の場合の納付期日は、毎月10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)となり、当月の1日から期日までに納付をお願い致します。尚、期日までに納付がされない場合は、期日の翌日で資格が喪失となりますのでご注意ください。また、月納の場合は、1カ月単位となり、何カ月分かをまとめて納付された場合は、返納することになります。
※初回の保険料は、退職日の翌日から20日以内となります。
前納(初回を除く)
前納の場合は、半年(4月~9月及び10月~翌年3月)または1年(4月~翌年3月)の何れかとなり、納付期日は、前納する期間の初月の前月末日となります。なお、期日までに納付がされない場合は、支払方法が月納となります。
※初回の保険料は、退職日の翌日から20日以内となります。
- 国民健康保険に加入したいので任意継続を脱退したいのですが?
- 国民健康保険または家族の被扶養者になるという理由で任意継続を脱退することはできません。
この場合は、未納(保険料を期日までに納めないとき)により喪失することになります。
- 任意継続の資格を喪失した場合、保険証はどうすればいいの?
- 資格喪失日より保険証の使用はできません。そのため、速やかに健保組合に返却して下さい。尚、資格喪失日以降に保険証の使用をした場合は、後日、資格喪失後受診(無資格受診)により、医療費(当健保組合負担分)の返還請求が発生致します。
- 保険料は金融機関窓口で納付書により振込をしなければいけないの?
- 保険料の振込方法は、手数料等の問題がありますので、ATMやネットバンキング等により振込をしても差支えありません。
- 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのでしょうか?
- 納付書を使用して金融機関窓口で保険料の振込をした場合に受取る「領収証書(ご依頼人控)」が納付証明書となります。なお、万一「領収証書(ご依頼人控)」を紛失された場合またはATMやネットバンキング等で振込をされた場合は、健保組合で「納付証明書」を発行しますのでご連絡ください。
保険給付に関するQ&A
- 高額療養費を受給するには申請が必要ですか?
- 必要ありません。病院から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書(レセプト)」を基に計算し、高額療養費の支給対象となった方には、受診された月の3カ月後に自動的に被保険者の給与指定口座に振込致します。なお、70歳未満の方の入院の場合は、保険証とともに限度額適用認定証を提出することにより、同一月・一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっています。この認定証の交付については、申請が必要です。
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいですか?
- 健康保険でかかれるのは、「急性」または「亜急性」などの外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)、骨折、脱臼だけです。この場合、建前は本人が代金を支払い、後で払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、医師の同意が必要です。
- 傷病手当金または出産手当金を受給中に退職をした場合、退職後も引き続き支給を受けることができますか?
- 被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間を除く)あり、退職日に既に支給を受けているか、受けられる状態にある場合は、引き続き支給を受けることができます。
- 傷病手当金を受給していますが、病院を転院したために転院先の病院で転院先でかかった初診日からの医師の証明しか貰えませんでした。証明が貰えなかった期間は、傷病手当金の支給を受けることができますか?
- 医師の証明が貰えなかった期間は、傷病手当金の支給を受けることができません。転院前の病院でその期間の医師の証明を貰って下さい。
- 傷病手当金を過去に受給していました。1年後に同一の疾病で労務不能となり、休職することになりましたが、傷病手当金の支給を受けることができますか?
- 同一の疾病又は負傷及びこれに発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6カ月の期間であれば支給の対象となります。ただし、当健保組合に加入される前に加入されていた保険の保険者(他健保組合等)から「支給を受けていた場合」または「受けていた可能性があると当健保組合が判断した場合等」は、本人様の同意(同意文書)を得たうえで、以前加入されていた保険の保険者へ傷病手当金の給付歴等を文書により照会し、その結果(回答)で支給または不支給の判断を致します。
- ケガは完治したものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
- 労務不能であっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。 なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法及び厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
- 業務外の事由による交通事故等で病院にかかった際に保険証は使用できないのでしょうか?
- 業務上通勤途上以外の業務外の事由による交通事故や喧嘩など第三者の加害行為による場合は、「第三者行為による傷病届」を健保組合へ提出すれば、健康保険によって治療を受けられます。 ただし、この場合は、あなたが加害者に持っている治療費についての損害賠償請求権が、健保組合に移りますので注意が必要です。なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。

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