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当健保組合では、被保険者や被扶養者がケガをされたときに負傷原因を調査しています!

負傷された原因や状況によって健康保険が使えない場合があり、「医療費の適正化事業」の取り組みの一つとして「健康保険法第59条及び121条」に基づいて調査を随時実施しています。
通常、医療機関で治療を受けると医師にケガの原因を聞かれますが、医療機関からの健保への請求書である「診療報酬明細書(レセプト)」には、プライバシー保護の観点から詳しい原因が記載されません。そこで、被保険者に照会し、負傷したご本人やご家族に負傷原因の調査を実施して、加害者の存在する交通事故や仕事中・通勤途上のケガ(労災)でありながら、知らずに健康保険で治療を受けている場合には、第三者(加害者)へ医療費の返還を求めたり、労災保険に切り替えを行って給付の適正化を図っています。

※<参考>健康保険法
第五十九条
保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
第百二十一条
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

こんなときは健康保険が使えません!

CASE 1交通事故や暴行などの第三者の加害行為によるケガの場合

自賠責保険や任意保険等の自動車保険、損害賠償責任保険から支払われるか、または加害者が負担することになります。
また、第三者の加害行為によりケガをし、健康保険を使用して治療した場合は、当健保組合に「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
<第三者行為の対象>
◆相手のある自動車事故・同乗者のいる自損事故
◆他人からの暴力行為・他人の飼っている犬・猫等に噛まれたケガの場合
◆飲食店や仕出し料理等で食中毒になった場合

CASE 2仕事中や出張中の負傷またはその業務に関連した負傷、通勤途上の負傷の場合

業務上(勤務中)や通勤途上に、病気・ケガ・死亡をしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用されます。速やかに事業主(事業所)へご報告頂き、労災の手続きをしてください。
<業務災害>
就業時間中に発生した病気やケガをさします。
【業務災害となる例】
◆作業中にケガをしたとき(作業のための準備や後片付けも含む)
◆休憩中やトイレ、飲水に行く途中のケガ
◆出張中の場合(宿泊先でのケガも含む)
<通勤災害>
通勤途上での病気やケガをさします。通勤途上とは、働くために会社と住居の間を、「合理的な経路及び方法」で往復することをいい、その間に起きた災害を通勤災害といいます。
【通勤災害となる例】
◆出勤・帰宅途中・駅の階段等で転倒によるケガ
◆普段電車でかようところ、車で走行中の事故
◆業務外で外勤後、会社に戻らずそのまま直接帰宅したときや、自宅から客先へ直行したとき

調査の対処となる人は?

当健保組合の被保険者および被扶養者で、医療機関等で「健康保険」を使用して治療を受けた人のうち、骨折・打撲・捻挫・火傷などの外傷性の疾患で治療された方が対象です。