負傷された原因や状況によって健康保険が使えない場合があり、「医療費の適正化事業」の取り組みの一つとして「健康保険法第59条及び121条」に基づいて調査を随時実施しています。
通常、医療機関で治療を受けると医師にケガの原因を聞かれますが、医療機関からの健保への請求書である「診療報酬明細書(レセプト)」には、プライバシー保護の観点から詳しい原因が記載されません。そこで、被保険者に照会し、負傷したご本人やご家族に負傷原因の調査を実施して、加害者の存在する交通事故や仕事中・通勤途上のケガ(労災)でありながら、知らずに健康保険で治療を受けている場合には、第三者(加害者)へ医療費の返還を求めたり、労災保険に切り替えを行って給付の適正化を図っています。
※<参考>健康保険法
第五十九条
保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
第百二十一条
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。