産休期間中の保険料免除について

平成26年4月より次世代育成の観点から、出産前後の経済的負担を軽減し、子どもを生みやすい環境を整えることを目的として、産前産後休業を取得した方は、育児休業期間中と同様に保険料免除を受けることができます。

産前産後休業期間中の保険料免除

産前産後休業期間中【産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間(開始日が属する月から終了日の翌日の属する月の前月分まで)】の保険料が免除されます。
ただし、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。
なお、手続きに関しては事業主にご連絡ください。

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定

産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業を終了した日の翌日の属する月以後3ヵ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月(4ヵ月目)から改定となります。
ただし、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が改定の対象となり、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続き育児休業を開始した場合は改定の対象にはなりません。
なお、手続きに関しては事業主にご連絡ください。