平成30年2月より健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)、厚生労働省保険局保険課長通知(保発第1029005号)により、保険診療の適正化の観点から被扶養者の認定状況の確認(検認)を実施します。
この検認は、「被保険者証の内容」および「過去に被扶養者として認定されたときの状況が、現在も維持されている」ことを確認させていただくために必要な手続きですので、被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
この検認は、「被保険者証の内容」および「過去に被扶養者として認定されたときの状況が、現在も維持されている」ことを確認させていただくために必要な手続きですので、被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
参考
健康保険法施行規則第50条 | 保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。 |
厚生労働省保険局長通知 (保発第1029004号) |
被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から、毎年実施すること。 |
厚生労働省保険局保険課長通知 (保発第1029005号) |
被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。 |
必要書類
添付書類が不要な方はおりません。対象者全員が下記の書類が必要です!
A 対象者全員が必要となる書類
給与収入のない方 | 平成29年度(平成28年中)の「非課税証明書」または「所得証明書(課税証明書)」
|
給与収入のある方 | 直近6ヶ月分の「給与明細書の写し」
|
B 該当者のみ必要となる書類(Aの書類と一緒に)
年金収入のある方 | 直近の「年金振込通知書の写し」または「年金改定通知書の写し」
|
被保険者と同居している方 (配偶者・子を除く) |
「住民票謄本(個人番号記載なし)」
|
被保険者と別居している方 (配偶者・子を除く) |
「住民票謄本(個人番号記載なし)」
|
留意事項
- 当組合が検認に必要と判断した場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
- 平成30年2月28日までに提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条7項により、被保険者証は無効となります。
- 検認に関するお問い合わせは、当組合03-5413-5180までご連絡ください。
次の事項に該当する方は、被扶養者として認められないため、別途 の提出をお願いします。
郵送を希望される場合は、当組合03-5413-5180までご連絡ください。
郵送を希望される場合は、当組合03-5413-5180までご連絡ください。
- 就職・結婚等により既に他の保険に加入されている場合
- 下記の認定基準を満たしていない場合
同居 | 年間収入が130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満の場合 |
別居 | 年間収入が130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満で、その額が被保険者からの仕送り額よりも少ない場合 |
- 収入とは、税金・保険料控除前の金額+通勤交通費+賞与の総収入額です。また、給与収入以外の事業所得、不動産所得等や年金収入(国民年金、厚生年金、共済年金、遺族年金、障害年金、恩給等)も含まれます。