フォーラムエンジニアリング健康保険組合

フォーラムエンジニアリング健康保険組合

  1. TOP
  2. けんぽのご案内
  3. 保険給付の手続き
  4. 保健事業
  5. 保養所ガイド
  6. 健康コラム

保険給付の手続き

HOME > 保険給付の手続き > 出産したとき

出産したとき

出産とは

健康保険で出産とは妊娠4カ月(85日)以上経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付(現物給付)の対象とはなりません。異常分娩の場合は病気として扱われます。

被保険者(本人)の出産

出産育児一時金

1児につき42万円
※ただし、出産を行う分娩機関が「産科医療補償制度」に未加入の場合や在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、39万円となります。
資格喪失後の出産育児一時金の給付について(退職したあとの出産に対する給付)
被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6カ月以内の分娩の場合は、出産育児一時金の支給を受けることができます。ただし、資格喪失後に家族の被扶養者となっている場合は、当組合から被保険者として支給を受ける出産育児一時金か資格喪失後に家族の被扶養者として加入した保険者より支給を受ける家族出産育児一時金かを選択することになります(重複して支給を受けることはできません)。

出産育児一時金付加金

1児につき150,000円
※ただし、退職後の出産の方は、出産育児一時金付加金の給付はありません。
手続き
「出産育児一時金・出産育児一時金付加金請求書」に必要な書類を添え、事業主(事業所)を通して健保組合へ届出してください。
※任意継続被保険者及び退職者は直接健保組合に届出してください。
※受取代理制度を利用して分娩する場合は、受取代理制度用請求書を使用してください。

必要書類

直接支払制度を利用せずに分娩した場合海外での出産含む
医師又は助産師が発行した出生証明書等、出産の事実を証明する書類又は市区町村長が発行した戸籍謄本(抄本)
医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する合意文書(写)
医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写)
直接支払制度を利用して分娩した場合
医師又は助産師が発行した出生証明書等、出産の事実を証明する書類又は市区町村長が発行した戸籍謄本(抄本)
医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写)
受取代理制度を利用して分娩する場合分娩予定日まで2カ月以内の方
母子健康保険法16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類(写)
※受取代理制度は厚生労働省に事前に届出を行った医療機関等に限られます。

直接支払制度・受取代理制度とは

出産にかかった費用を出産育児一時金の額を上限として健康保険組合が直接医療機関に支払う制度です。これによりまとまった現金が手元になくても安心して出産できるメリットがあります。いずれも窓口での負担軽減のために設けられた制度ですが、どちらの制度を実施するかは医療機関等の選択によります。
平成23年4月1日から直接支払制度が改善され、年間分娩件数100件以下の診療所や助産所、正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所や助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設は、受取代理制度を導入することになりました。

出産手当金

出産のため会社を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日計98日間(多胎妊娠の場合は154日間)の期間内で仕事につかなかった日1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。また、出産した日が予定より遅れた場合は、その期間についても支給されます。
資格喪失後の継続給付について(退職したあとの出産に対する給付)
被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した者は、その資格を取得した日)の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態であれば、被保険者として受けることができるはずであった期間、引き続き支給を受けることができます。

手続き
「出産手当金請求書」に医師又は助産師の証明を受け、事業主(事業所)を通して健保組合に届出してください。
※継続給付に該当の任意継続被保険者及び退職者は直接健保組合に届出してください。

下記の事項に該当した場合は、調整することになります。

傷病手当金との調整(出産手当金の支給優先)
傷病手当金受給中に出産手当金の支給事由が発生した場合は、傷病手当金は支給停止となり、出産手当金の支給が優先されます。ただし、すでに傷病手当金が支給されてしまったときは、出産手当金の内払いとみなし、その額だけ出産手当金の額が調整されます。

保険料の免除

育児休業中は健康保険料および介護保険第2 号被保険者の介護保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。資格はそのままで、すべての給付が受けられます。
手続き
事業主(事業所)へ育児休業の申し出をしてください。

被扶養者(家族)の出産

家族出産育児一時金

1児につき42万円
※ただし、出産を行う分娩機関が「産科医療補償制度」に未加入の場合や在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は、39万円となります。

家族出産育児一時金付加金

1児につき150,000円
手続き
被保険者の出産育児一時金・出産育児一時金付加金の手続きと同じです。

  
出産育児一時金・出産育
児一時金付加金請求書
Linkicon.gif申請書
出産育児一時金・出産育
児一時金付加金請求書
Linkicon.gif記入例
  
出産育児一時金・出産育
児一時金付加金請求書
Linkicon.gif申請書(代理制度用)
出産育児一時金・出産育
児一時金付加金請求書
Linkicon.gif記入例(代理制度用)
  
出産手当金請求書
Linkicon.gif申請書
出産手当金請求書
Linkicon.gif記入例

申請書・記入例の表示にはAdobeReaderが必要です。
ご使用のパソコンにAdobeReaderがインストールされていない場合は、左のボタンをクリックしてAdobeサイトからAdobeReaderのインストーラーをダウンロード(無償)してください。

ページ

の先頭へ戻る

Copyright© 2013 Forum Health Insurance Union