病気で会社を休んだとき
傷病手当金
業務外の事由による病気やケガのため会社を休み、給料をもらえないときは、傷病手当金が支給されます。
支給条件
◆ 業務外の事由による病気・ケガのため療養中であること(自宅療養でもよい)。
◆ 仕事に就けないとき(労務不能のとき)。
◆ 4日以上会社を休んだとき(連続した3日の待期期間の後4日目から支給されます)。
◆ 給料をもらえないとき(給料をもらっていても傷病手当金の額よりも少ないときはその差額を支給)。
◆ 仕事に就けないとき(労務不能のとき)。
◆ 4日以上会社を休んだとき(連続した3日の待期期間の後4日目から支給されます)。
◆ 給料をもらえないとき(給料をもらっていても傷病手当金の額よりも少ないときはその差額を支給)。
支給期間
支給開始から最長で1年6カ月の期間で支給条件を満たした期間について支給されます。
資格喪失後の継続給付について(退職したあとの傷病に対する給付) |
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被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した者は、その資格を取得した日)の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態であれば、被保険者として受けることができるはずであった期間、引き続き支給を受けることができます。 |
支給金額
1日につき、標準報酬日額の3分の2
傷病手当金付加金 |
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1日につき標準報酬日額の100分の8。ただし1傷病あたりの支給総額は30,000円を限度とする。 ※継続給付に該当の退職者は、傷病手当金付加金の給付はありません。 |
下記の事項に該当した場合は、調整することになります。
出産手当金との調整(出産手当金の支給優先) |
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出産手当金受給中に傷病手当金の支給事由が発生した場合は、出産手当金の支給期間が満了するまで傷病手当金の支給は行われず、満了後、なお労務不能の場合に傷病手当金が支給されます。 傷病手当金受給中に出産手当金の支給事由が発生した場合は、傷病手当金は支給停止となり、出産手当金の支給期間が満了した後、なお労務不能の場合は、引き続き傷病手当金が支給されます。なお、出産手当金を支給すべき期間に既に傷病手当金が支給されていた場合は、その傷病手当金は、出産手当金の内払いとみなし、その額だけ出産手当金の額が調整されます。 |
障害年金か障害手当金を受けられるようになった場合 |
傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同一の傷病等による障害年金か障害手当金を受けられるようになった場合は、傷病手当金は打ち切りとなります。ただし、障害年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。 |
老齢退職年金を受けられるようになった場合 |
退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢退職年金を受けるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。 |
労災保険から休業補償給付を受けている場合 |
労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の事由による病気やケガのため労務不能となった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。 |
手続き |
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「傷病手当金・傷病手当金付加金請求書」に療養を担当した医師の証明を受け、事業主(事業所)を通して健保組合に届出してください。 ※継続給付に該当の任意継続被保険者及び退職者は直接健保組合に届出してください。 |
こんなときに、こんな届出を
事業主(事業所)を通して健保組合に届出してください。
ケガをしたとき |
外傷性によるケガをした場合は、「負傷原因届」を届出してください。 |
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第三者の加害行為 (交通事故等) |
第三者の加害行為による病気やケガの場合は、「第三者行為による傷病届」を届出してください。 |
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