被保険者が死亡して、被保険者の家族が埋葬したときは、埋葬料が支給されます。なお、被保険者に家族がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に対し、埋葬料の範囲内で実際に埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
また、被扶養者が死亡した場合は、被保険者に対し、家族埋葬料が支給されます。
-
埋葬料(費)(被扶養者の場合は家族埋葬料)
支給金額
50,000円 - ※
- 埋葬費の場合の実際に埋葬にかかった費用とは、葬儀代のほか、霊前への供物代、僧侶への謝礼等も含まれます。
さらに当組合では、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
埋葬料(費)付加金(被扶養者の場合は家族埋葬料付加金)
被保険者が死亡 標準報酬月額の1ヵ月分(最高額は500,000 円・最低保障額100,000 円) 被扶養者が死亡 75,000 円 - ※
- ただし、退職後に死亡された場合、埋葬料付加金の給付はありません。
こんなことにご注意ください!
資格喪失後の死亡に関する給付(退職したあとの死亡に対する給付)
被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合、あるいは、傷病手当金や出産手当金の継続受給中に死亡した場合、または、傷病手当金や出産手当金の継続受給を終了後、3ヵ月以内に死亡した場合は、埋葬を行う方が埋葬料(費)の支給をうけることができます。
-
こんなときに、こんな届出を
外傷性によるケガをされた場合
他人の加害行為により病気やケガをされた場合
-