介護保険

介護保険では、要介護の有無にかかわらず40歳以上の全国民に保険料を納付する義務があります。

  • 介護保険の問い合わせは市区町村となります。
    対象者は介護保険料を負担していただきます。

    介護保険制度とは

    介護保険制度は、自治体(市区町村)が保険者となって運営し、申請の受付や認定などの手続きも自治体(市区町村)が行います。40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、 介護が必要であると認定されると、認められた範囲内で介護サービスを自由に選び、利用することができます。

    介護保険制度は高齢者の介護を社会全体で支えることを目的に創設されたしくみです。介護が必要と認定されると、費用の一部を負担することで介護サービスが受けられます。
    40歳以上の方は全員が被保険者として加入し、介護保険料を負担します。年齢によって65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」があり、保険料の納付方法が異なります。
    第1号被保険者 第2号被保険者
    年齢 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の方
    介護保険を利用できる場合 市区町村から要介護・要支援の認定を受けた場合 老化が原因となる特定疾病で要介護・要支援となった場合
    保険料 所得に応じて原則として年金から天引きで市区町村に納付する 加入している医療保険の保険料とともに納付する
    介護保険の自己負担割合は原則1割(一定以上の所得がある方は2割)です。また、自己負担額が一定額を超えた場合は、超えた部分が払い戻される「高額介護サービス費」のしくみが設けられています。
    介護保険の運営を行っているのは市区町村です。要介護の認定を受けたいときや、制度・給付に関する問い合わせは住所地の市区町村の窓口で行ってください。

    介護保険の被保険者になる場合でも、次の場合には適用除外となるため介護保険の対象にはなりません。

    介護保険で適用除外となる方
    海外勤務者で、居住していた市区町村に転出届を提出した方
    外国人の方で在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の方
    身体障害者の方で手帳の交付を受け、身体障害療護施設に入所している方

    健保組合の役割

    健保組合の役割は、「第2号被保険者の人数の管理」と「第2号被保険者の保険料徴収」の2つになります。

    保険料の決め方

    健保組合には毎年、年度ごとに支払うべき介護保険料の総額(以下介護給付費納付金という)が「社会保険診療報酬支払基金」より通知されます。健康保険組合は「介護給付費納付金」を、加入している第2号被保険者(健康保険の被保険者本人)の「標準報酬月額の総額+標準賞与総額」で割って、介護保険料率を決め、介護保険料を個別に算出・徴収します。
    なお、徴収した介護保険料は、「介護給付費納付金」として「社会保険診療報酬支払基金」に納付し、そこから各市区町村に分配され、介護保険の財源の一部となります。

    当組合の介護保険料率
    令和8年3月1日現在(ただし、任意継続被保険者は令和8年4月1日より)

    介護保険料(40歳から64歳までの被保険者は負担)

    介護保険料率
    被保険者 事業主 合計
    9


    1000

    9


    1000

    18


    1000

    上記介護保険料は給与・賞与等から天引きされることになります。

    40歳以上の「被扶養者」の介護保険料について

    介護保険では被扶養者という概念はなく、40歳以上の国民はだれもが介護保険の被保険者となります。したがって、当組合に加入している40~64歳の被扶養者も介護保険の第2号被保険者となりますが、その被扶養者(家族)の介護保険料を被保険者本人から徴収するかどうかについては、健保組合ごとに組合会で審議し、取り決めることが認められています。なお、当組合では被扶養者(家族)の介護保険料は徴収しておりません。