業務外の事由による自動車事故をはじめ、第三者の加害行為で、病気やケガをしたときも健康保険で治療をうけることができます。ただしこの場合、速やかに当組合に届出(第三者行為による傷病届)をすることになっています。
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業務外の事由による病気やケガで、その原因が下記のいずれかに当てはまる被保険者・被扶養者は、事前に届出が必要です。 - ●
- 自動車事故によるもの(自損事故を含む)
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- 自転車やバイク事故によるもの
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- 不当な暴力や傷害行為によるもの
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- 他人の犬に噛まれた等によるもの(他のペットを含む)
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- 飲食店での食中毒によもの
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- 公共施設等の設備の欠陥によるもの
第三者行為による傷病届
業務外の事由による自動車事故をはじめ、第三者の加害行為で、病気やケガをしたときも健康保険で治療をうけることができます。ただしこの場合、速やかに当組合に届出(第三者行為による傷病届)をすることになっています。このことは、健康保険法施行規則第65条に被保険者の義務として定められています。この届出をうけて当組合では、その被害をうけた被保険者または被扶養者が、第三者(加害者)に有する損害賠償の権利を代位取得し、治療に要した費用を加害者(相手方)に求償するわけです。これは健康保険法第57条によるものです。むずかしい言葉を使いましたが、他人にケガなどをさせた人は法律によって、その賠償責任を負うことになっています。ですから当組合は、本来その加害者が当然負担しなければならない治療費を一時立て替えている状況にあります。交通事故以外にも、工事現場のそばを通ったとき何か落ちてきてケガをしたとか、喧嘩等による相手方の加害行為によってケガを負わされたとか、他人の飼犬にかまれたときなども該当します。
こんなことにご注意ください!
法律上の問題
第三者によって発生した事故の場合は、法律上の問題がからんできますので、示談をする前に必ず当組合に連絡してください。なお、業務上または通勤途上による事故等については、労災保険法に基づき処理をすることになります。ただし、ご自身の役職により適用が異なるなど、判断が難しい場合もあるため、事業主(事業所)の担当者に連絡してください。