個人情報保護について

個人情報保護への取り組みについて

フォーラムエンジニアリング健康保険組合(以下、当組合)では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みを進めていくことをお知らせします。

当組合は、健康保険法が定める目的「労働者の業務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産およびその被扶養者の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」に沿って事業を行っています。

また、健康保険法では、「保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者およびその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよう努めなければならない」とも規定されております。

このように当組合は、被保険者やそのご家族の皆様の病気やケガの治療費をみるだけでなく、お産や死亡したときの費用も補助し、病気やケガ、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費への補助をします。

さらに、皆様の健康の保持増進のために、健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業も行っております。

皆様の個人情報は、当組合が以上のような事業を行い、皆様に対しサービスを提供していくためにはなくてはならないものであり、その情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動にかかわる全役職員および関係者に徹底していきます。

また、当組合では、以下に掲げた事項を常に念頭に置き、皆様の個人情報保護に万全を尽くしていくことに努めていきます。

個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

1.
当組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
2.
当組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
3.
当組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
(1) 法令の定めに基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
4.
当組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
5.
当組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
6.
加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
7.
当組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

個人情報取扱指針

取扱指針における注意事項

個人情報保護法では、あらかじめ被保険者等の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないことになっておりますが、以下の事例につきましては、当組合が被保険者等に対して確実な業務サービスを提供したり、被保険者等の利便性を向上する観点から、法令の定めるところにより、第三者への提供を行う項目が含まれておりますのでご留意願います。
提供を行う際の当組合と被保険者等との合意については、本指針での開示(ホームページでの公開等)をもって「黙示による包括的同意(=オプトアウト)」により合意が得られたものとして取り扱いいたします。
なお、本人が希望する場合は、第三者提供を停止することができます。停止を希望する場合は当組合にご連絡ください。

黙示による包括的な同意(=オプトアウト)
個人情報の目的外利用や第三者へ提供をする場合には、原則として本人の同意を得ることが必要です。ただし、第三者への個人情報の供与があらたに必要となった場合、被保険者等の利益につながることが明確であるのに、個別の同意を被保険者等全員から得ることは、現実的ではありません。
したがって、個別の本人同意を得ることなく、ホームページ等で第三者への情報提供が必要と考える個人情報の内容と範囲をあらかじめ告知した場合、これを法令に定めるところの「黙示による包括的な同意(=オプトアウト)」といいます。これについては、被保険者等から明確な反対・留保の意思表示がない限り、同意が得られているものとして取り扱いいたします。

健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

健保組合において通常の業務で想定される皆様の個人情報の利用目的は以下の通りです。

被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
[健保組合等の内部での利用に係る事例]

被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
保険給付及び付加給付の実施
番号法に定める利用事務
[他の事業者等への情報提供を伴う事例]

高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
海外療養費に係る翻訳のための外部委託
第三者行為に係る損保会社等への求償
健保連の高額医療給付の共同事業
番号法に定める情報連携
被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
保険料の徴収等に必要な利用目的
[健保組合等の内部での利用に係る事例]

標準報酬月額及び標準賞与額の把握
健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
保健事業に必要な利用目的
[健保組合等の内部での利用に係る事例]

健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
特定健診、保健指導の実施
健康増進施設(保養所等)の運営
[他の事業者等への情報提供を伴う事例]

特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
保健指導、健康相談に係る産業医への委託
医療機関への健診の委託
健康増進施設(保養所等)の運営の委託
コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
被保険者等への医療費通知
診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
[健保組合等の内部での利用に係る事例]

診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
[他の事業者等への情報提供を伴う事例]

レセプトデータの内容点検・審査の委託
レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
[審査支払機関への情報提供を伴う事例]

オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
[健保組合等の内部での利用に係る事例]

医療費分析・疾病分析
[他の事業者等への情報提供を伴う事例]

医療費分析および医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
その他
[健保組合等の内部での利用に係る事例]

健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
[他の事業者等への情報提供を伴う事例]

第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
特定個人情報
番号法19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
[組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合]

傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
[他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合]

高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
[他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合]

被保険者等の資格関連情報及び特定健診データの登録
[組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合]

特定健診データ

フォーラムエンジニアリング健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、➀委託先への提供、➁合併等に伴う提供、➂グループによる共同利用――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。フォーラムエンジニアリング健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている➀共同利用する旨、➁共同利用する個人データ項目、➂共同利用する者の範囲、➃共同利用する者の利用目的、➄個人データ管理責任者名もしくは名称――について、次のように公表いたします。

1.健保連との高額医療事業の共同実施について

健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、➀診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、➁当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

2.共同利用する個人データ項目について

前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目

3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について

フォーラムエンジニアリング健康保険組合 高額医療給付担当職員
健康保険組合連合会 高額医療グループ職員
業務委託先 公益財団法人日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社

4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

5.レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について

レセプトデータ等の管理責任者は、当組合事務長と健保連の高額医療グループグループマネージャーです。

「個人情報取扱指針」に関する問い合わせ先
窓口 フォーラムエンジニアリング健康保険組合 個人情報保護事務局
電話 03-5413-5180
受付 受付:9:00~17:00(平日のみ・土日祝祭日は除く)