健康保険組合の適用事業所(会社)と事実上の雇用関係(常用的使用関係)が生じたときに、従業員は「被保険者」となります。本人や会社(事業所)の意思に関係なく、すべての方が原則として強制的に被保険者になります。
また、被保険者に扶養されている家族も一定の条件(認定基準)を満たせば「被扶養者」となります。
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- 加入要件を満たすと、健康保険の「被保険者」となります。
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- 家族を健康保険に加入させるためには、一定の条件(認定基準)を満たしていることが必要です。
被保険者(本人)
健康保険に加入している従業員を「被保険者」といいます。健康保険法では常に一定の従業員を使用する会社などで働く人たちは、すべて健康保険に加入することになっています。被保険者の資格は入社した日から、退職した日の翌日、死亡した日の翌日、後期高齢者医療制度に加入する日(75歳の誕生日)にその資格を失います。ただし、派遣社員のみなさんの場合は、派遣会社との契約期間や就業条件によって、資格の有無、また資格取得日や資格喪失日が判断されます。なお、加入手続きは、入社時に事業主(事業所)が行います。
被保険者になれない人
臨時に2カ月以内の期間を定めて雇用される人
ただし、定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、その日から被保険者となります。
日々雇い入れられる人
ただし、1カ月を超えて引き続き雇用される人は被保険者となります。
所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3未満である場合
ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者となります。
被扶養者(家族)
健康保険では、被保険者に扶養されている一定の条件(認定基準)を満たした家族も加入でき、保険給付がうけられます。この家族のことを「被扶養者」といいます。なお、日本国内に住所を有する75歳以上の人(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度の障害認定をうけた場合を含む)は被扶養者にはなれません。
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- 被扶養者となるためには、下記の条件(認定基準)に沿って、総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを当組合が判断します。なお、当組合では、年度に1回、被扶養者の認定状況の確認(検認)を実施しております。
被扶養者になるための条件(認定基準)
1 被保険者からみて一定の範囲内の親族(三親等内親族図参照)の方。 2 主として被保険者の収入により生計を維持されている(被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている)と認められる方。
生計を維持されていると認められる方の収入の範囲(基準となる収入の範囲)。
【同居の場合】
年間収入が130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満で、かつ被保険者の年収の2分の1未満の場合。
【別居の場合】
年間収入が130万円(60歳以上・障害者は180万円)未満で、その額が被保険者からの仕送り額よりも少ない場合。- ※
- 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額(添付された書類を基に当組合が算出した額)のことをいいます。また、収入とは、税金・保険料控除前の金額+通勤交通費+賞与の総収入額です(60歳未満は月額108,334円未満で雇用保険等の受給者の場合、日額3,612円未満であること。60歳以上・障害者は月額150,000未満で雇用保険等の受給者の場合、日額5,000円未満であること)。
なお、健保法上の収入には、給与収入以外の事業所得、不動産所得等や年金収入(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、遺族年金、障害年金、恩給等)も含まれます。 - ※
- 2024年10月1日施行の法改正により、従業員51人以上の事業所を対象に、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満、月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)、雇用期間2カ月以上(見込)をすべて満たす短時間労働者について、社会保険加入が義務付けとなります(ただし、学生は除外されます)。そのため、被扶養者の基準となる収入の範囲は上記の通りとなりますが、この要件に該当となる方は、被扶養者として認められません。すでに、2016年10月から従業員501人以上、2022年10月から従業員101人以上の勤め先で働くパート・アルバイトの方は社会保険の加入対象となっています。
3 原則、日本国内に住所を有する。※住民基本台帳に住民登録されている(住民票がある)。 三親等内親族図
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家族を加入させるとき
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 必要書類 - ■
- 被扶養者(異動)届
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- 届出前に必ず確認してください。認定を受けるのに必要となる書類です!
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- 添付する書類一覧
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- 被扶養者現況書(該当者のみ)
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- 無職無収入申立書(該当者のみ)
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- 加入させる家族が20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、「被扶養者(異動)届」とは別に、国民年金第3号被保険者の届出が必要となります。届出用紙は事業主(事業所)より取り寄せてください。
提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。 提出期限 事由発生から5日以内 留意事項 当組合が認定基準に沿って、総合的かつ厳正に審査した上で認定の適否を判断します。そのため、必要となる書類を必ず添付してください。なお、当組合が必要だと判断した場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。 申請書・記入例の表示にはAdobeReaderが必要です。
ご使用のパソコンにAdobeReaderがインストールされていない場合は、左のボタンをクリックしてAdobeサイトからAdobeReaderのインストーラーをダウンロード(無償)してください。家族を脱退(削除)させるとき
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