出産のため会社を休み、給料をもらえないときには、出産手当金が支給されます。
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出産手当金
支給条件
出産のため会社を休み、給料をもらえないときには、その間の生活保障の意味で産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日計98日間(多胎妊娠の場合は154日間)の期間内で仕事につかなかった日が支給の対象となります。
なお、給料をもらえても、出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
また、出産した日が予定より遅れた場合は、その期間についても支給されます。支給金額
1日につき標準報酬日額の3分の2(1円未満四捨五入) - ※
- 標準報酬日額=支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)
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- 分娩のため休んだ期間が平成28年3月31日までは、標準報酬日額=保険料算定に使用した直近の標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)
こんなことにご注意ください!
資格喪失後の継続給付について(退職したあとの出産に対する給付)
被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した方は、その資格を取得した日)の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に出産手当金の支給をうけているか、うけられる状態であれば、被保険者としてうけることができるはずであった期間、引き続き支給をうけることができます。ただし、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はありません。
下記の事項に該当した場合は、調整することになります。
傷病手当金との調整(出産手当金の支給優先)
傷病手当金受給中に出産手当金の支給事由が発生した場合は、傷病手当金は支給停止となり、出産手当金の支給が優先されます。ただし、すでに傷病手当金が支給されてしまったときは、出産手当金の内払いとみなし、その額だけ出産手当金の額が調整されます。
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