保険診療をうけた被保険者・被扶養者ともに医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)以上になると、その超えた額が高額療養費として支給されます。この制度は患者の自己負担軽減を目的につくられています。
なお、自己負担限度額は70歳未満と70歳以上で異なります。
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- 70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、申請により発行される「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
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- 自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
高額療養費
医療費の自己負担額が診療(または調剤)報酬明細書(レセプト)1件※につき、下記の自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
さらに当組合では、独自の給付(付加給付)を上積みしています!
一部負担還元金(被扶養者の場合は家族療養費付加金)
診療(または調剤)報酬明細書(レセプト)1件※の自己負担額から20,000円を控除した額(ただし、高額療養費があるときは、それを控除した額から20,000円を控除した額(算出額が2,000円未満は不支給。100円未満は切り捨て)。
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- レセプト1件とは、1人、1ヵ月、1医療機関単位です(同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算となります)。
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- 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤をうけた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。
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- 入院時の差額ベットや食費の自己負担額など保険外診療分は対象外です。
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- 手続きは不要です。医療機関からの請求書〔診療報酬明細書:レセプト〕に基づき、当組合で計算したうえで、医療をうけた月(該当月)の3ヵ月後(他の法令で公費負担をうける場合等や月遅れの請求分等を除く)に自動償還払いにより支給します。
自己負担限度額
70歳未満の方所得区分 適用区分 自己負担限度額 年間上限額 標準報酬月額
83万円以上ア 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(多数該当140,110円)168万円 標準報酬月額
53万~79万円イ 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(多数該当93,000円)111万円 標準報酬月額
28万~50万円ウ 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(多数該当44,400円)53万円 標準報酬月額
26万円以下エ 61,500円
(多数該当44,400円)53万円 低所得者 オ 36,900円
(多数該当24,600円)29万円 - ※
- 低所得者とは、被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
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- 「適用区分ア」または「適用区分イ」に該当する場合、被保険者の市区町村民税が非課税等であっても、低所得者にはなりません。
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- 医療を受けた月以前の12ヵ月間に3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合に4ヵ月目からは「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
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- 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間の合計を対象とします。
自己負担限度額
70歳以上の方所得区分 自己負担限度額 個人ごと(外来) 世帯ごと(入院含む) 月額上限額 年間上限額 月額上限額 年間上限額 現役並み所得者
標準報酬月額83万円以上ー ー 270,300円+(かかった医療費の総額-901,000円)×1%
(多数該当140,100円)168万円 現役並み所得者
標準報酬月額53~79万円ー ー 179,100円+(かかった医療費の総額-597,000円)×1%
(多数該当93,000円)111万円 現役並み所得者
標準報酬月額28~50万円ー ー 85,800円+(かかった医療費の総額-286,000円)×1%
(多数該当44,400円)53万円 一般所得者
標準報酬月額26万円以下22,000円 216,000円 61,500円
(多数該当44,400円)53万円 低所得者Ⅱ 11,000円 96,000円 25,700円
(多数該当24,600円)29万円 低所得者Ⅰ 8,000円 ー 15,700円 18万円 - ※
- 低所得者Ⅱとは、被保険者が市区町村民税の非課税者等で、かつ、現役並み所得者に該当しない方です。
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- 低所得者Iとは、被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方です。
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- 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
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- 医療を受けた月以前の12ヵ月間に3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合に4ヵ月目からは「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
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- 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間の合計を対象とします。
合算高額療養費
高額療養費の自己負担限度額に達しなくても同一月に同一世帯でそれぞれ21,000円以上になった場合、これらを合わせて自己負担限度額を超えたときに合算高額療養費が支給されます。また同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。
さらに当組合では、独自の給付(付加給付)を上積みしています!
合算高額療養費付加金
合算した自己負担額より、合算高額療養費に相当する額を控除した額から、1人につきそれぞれ20,000円を控除した額(算出額が2,000円未満は不支給。100円未満は切り捨て)。
多数該当
同一世帯で4カ月目からはさらに軽減同一世帯で1年間(医療をうけた月以前の12ヵ月間)に3ヵ月以上高額療養費が支給されている場合に4ヵ月目からは以下のように自己負担限度額が変わります。
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- 多数該当は同一保険者での療養に適用されます。他の保険から当組合の保険に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
所得区分 適用区分 自己負担限度額 標準報酬月額83万円以上 ア 140,100円 標準報酬月額53万~79万円 イ 93,000円 標準報酬月額28万~50万円 ウ 44,400円 標準報酬月額26万円以下 エ 44,400円 低所得者 オ 24,600円 - ※
- 低所得者とは、被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
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- 「適用区分ア」または「適用区分イ」に該当する場合、被保険者の市区町村民税が非課税等であっても、低所得者にはなりません。
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について
入院や手術等で医療費が高額になった場合に、医療機関等の窓口で支払う金額を自己負担限度額までに抑えるための証明書です。
医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用しない場合やオンライン資格確認を導入していない医療機関等を受診される場合に申請が必要となります。ただし、被保険者が低所得者に該当する場合はマイナ保険証を利用される場合であっても申請が必要となります。- ※
- オンライン資格確認を導入している医療機関等でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用する場合は申請不要です。この場合、オンライン資格確認により限度額情報が医療機関等へ提供されます。
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- 交付された認定証を医療機関等の窓口に提示しなかった場合および事前申請をされなかった場合は、高額療養費の支給は、従来通り3ヵ月後に自動償還払いにより支給することになります。
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- この制度は、高額療養費(法定給付)のみに適用されるため、付加給付(組合独自給付)の支給は、従来通り3ヵ月後に自動償還払いにより支給することになります。
特定疾病療養受療証(腎透析患者と血友病患者の自己負担限度額:高額療養費)
人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全の患者の方並びに血友病(血漿分画製剤を投与されている先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)の患者及び抗ウイルス剤を投与されている後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)の患者は、所定の手続きをすると長期高額疾病として自己負担限度額が10,000円(月額)となります。
ただし、人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全の患者の方で、標準報酬月額53万円以上の70歳未満の被保険者の方またはその70歳未満の被扶養者の方については、自己負担限度額は20,000円(月額)となります。
また、同じ診療月内に、複数の医療機関等で対象疾病に関する療養を受けられた場合や同じ医療機関であっても、入院診療と外来診療を受けられた場合は、それぞれで自己負担限度額までの支払いが必要となります。- ※
- 「血友病患者の自己負担限度額は10,000円(月額)ですが、公費負担があり、事実上自己負担(窓口負担)はありません。
高額介護合算療養費
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった「医療保険」と「介護保険」の自己負担額の合計(合算額)が基準額を超えた場合は、「高額介護合算療養費」が支給されます。
支給要件
当組合加入の被保険者およびその被扶養者において、同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、健康保険と介護保険の両制度ともに自己負担額※があり、その自己負担額※の合計額が下表の基準額を超えたとき、被保険者からの申請に基づき支給されます。
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- 高額療養費、付加給付(一部負担還元金・家族療養費付加金)、高額介護サービス費等は自己負担額から控除します。
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- 医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合h支給の対象とはなりません。また、70歳未満の医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科歯科別、入院通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり、入院時の食事代・居住費・差額ベット代等は含みません。
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- 支給額(基準額を超えた額)が500円以下の場合は、不支給となります。
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- 低所得者とは、被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
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- 「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、被保険者の市区町村民税が非課税等であっても、低所得者にはなりません。
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- 「現役並みⅢ、現役並みⅡ、現役並みⅠ」に該当する場合、被保険者の市区町村民税が非課税等であっても、低所得者にはなりません。
基準額
70歳未満の方の区分70歳未満の方の場合は、受診者別に下記の基準により、それぞれ算出された1カ月の自己負担額が21,000円以上のものを合算することができます。
所得区分 基準額 区分ア
標準報酬月額83万円以上212万円 区分イ
標準報酬月額53~79万円141万円 区分ウ
標準報酬月額28万~50万円67万円 区分エ
標準報酬月額26万円以下60万円 区分オ
低所得者34万円 基準額
70歳から74歳の方の区分所得区分 基準額 現役並みⅢ
標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方212万円 現役並みⅡ
標準報酬月額53~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方141万円 現役並みⅠ
標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方67万円 一般
現役並み所得者および低所得者以外の方56万円 低所得者Ⅱ
被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合31万円 低所得者Ⅰ
被保険者とその被扶養者全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合19万円 -
医療費の窓口負担を減らしたいとき
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証厚生労働大臣の定める疾病医療費の窓口負担を減らしたいとき
特定疾病療養受療証医療と介護の自己負担が高額になったとき
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書こんなときに、こんな届出を !
外傷性によるケガをされた場合
他人の加害行為により病気やケガをされた場合
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