マイナ保険証を利用することができない方(以下のような状況にある方)には、「資格確認書」(従来の保険証の代わりになります)を交付いたします。
病気やケガなどで診療をうけるとき、この資格確認書を医療機関等の窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで必要な治療がうけられる大切な役目を果たす証明書ですので、大切に保管してください。
なお、他人に貸したり、不正な使用は、厳重に禁止されております。
資格確認書交付対象理由
※下記に該当されていない方には発行できません。
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- マイナンバーカードを取得していない者・紛失した者・返納した者
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- マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証としての利用登録を行っていない者
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- マイナ保険証の利用登録解除を申請した者(利用登録解除者)
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- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた者・更新手続き中の者
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- マイナ保険証による受診に第三者(介助者)のサポートが必要な者
なお、上記に該当していた者が、加入時に資格確認書発行要否欄への記載をしなかった場合や加入時に資格確認書の交付を受けたが紛失・き損した場合には「資格確認書新規交付・再交付申請書兼滅失届」の届出をしてください。
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- 業務上または通勤途上の病気やケガの場合は、資格確認書は使用できません。
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- 資格確認書を不正に使用した場合は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
カード型 資格確認書
資格確認書が交付されたら
表面 記載内容に誤りがないかをご確認ください! - ※
- 誤りや氏名の変更等がある場合は、必ず事業主(事業所)を通して、当組合に届出してください。
裏面 住所欄に現住所を記入してください ! - ※
- 住所に変更があった場合は、ご自身での訂正をお願いいたします。
ただし、再交付を希望の方は、住所変更届と一緒に事業主(事業所)を通して、当組合に届出してください。
なお、住所変更届は事業主(事業所)より取り寄せてください。
臓器提供意思表示欄の意思表示をするかしないかは任意ですので、(公社)日本臓器移植ネットワークのWEBサイトhttp://www.jotnw.or.jp/を参照のうえ、ご自身の責任でご判断ください。
こんなときは、直ちに届出を !
資格確認書を紛失したときや、盗難にあったときは?当組合に届出 直ちに事業主(事業所)経由で「資格確認書新規申請・再交付申請書兼滅失届」により、再交付の届出をしてください。 警察に届出 直ちに最寄りの警察署や交番へ「遺失物届」または「被害届」を出して、受理番号を控えておいてください。万が一悪用された場合、不正使用されたことの証明になります。 - ※
- 資格確認書は、医療機関等で受診する際に必要となるばかりでなく、身分証明書として広く機能しています。外出中の紛失により悪用される可能性もありますので、取り扱いには十分ご注意くださいますようお願いいたします。
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資格確認書を紛失・破損したとき
氏名の変更・訂正をするとき
保険資格の有無の証明など
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