退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。
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- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できる仕組み(任意継続)があります。
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- 3つの選択がありますが、毎月納める保険料が違います。
退職後の健康保険
加入先 当組合任意継続 国民健康保険 ご家族の健康保険 手続先 当組合 居住地の市区町村国民健康保険担当課 ご家族の勤務先 加入条件 - ●
- 退職日までに被保険者期間が継続して2カ月以上あること。
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- 退職日の翌日から20日以内に申請手続きおよび初回保険料を納付すること。
居住地の市区町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。 ご家族が加入している健康保険の扶養条件を満たす必要があります。
ご家族の勤務先にお問い合わせください。保険料 保険料は、退職時の保険料の約2倍となります(事業主と折半ではないため、2倍した額にはなりません)。
ただし、上限があり、退職時の標準報酬月額と当組合の被保険者の平均標準報酬月額とを比べ、どちらか低い方の標準報酬月額を基準にして決まります。保険料は、加入する世帯の人数や前年の所得などによって決まり、居住地の市区町村によって異なります。なお、国民健康保険では保険料の減免制度※があります。 被扶養者となった場合は、保険料負担はありません。 - ※
- ==非自発的失業者の方は国民健康保険料が軽減されます==
倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)など、自ら望まない形で失業された方(非自発的失業者)の国民健康保険料(税)について、概ね在職中の保険料の本人負担分の水準に維持されるよう、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として軽減されます。このため、非自発的失業者の方は任意継続被保険者の保険料よりも安くなるケースが想定されますので、国民健康保険料(税)軽減制度の適用をうけられるかどうかを居住地の市区町村国民健康保険担当課にご確認ください。
当組合の任意継続
退職日の翌日から20日以内に申請手続きおよび初回保険料を納付していただく必要があります。加入をご検討されている場合は、当組合 03-5413-5180にご連絡ください。その際、社員番号または保険証の記号・番号、氏名、退職日、退職後の住所地、連絡先をお知らせください。加入手続きの書類を送付致します。
加入できる期間
最大で2年間です。ただし、次のいずれかの事由に該当するときは資格を喪失します。
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- 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき
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- 死亡したとき
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- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
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- 再就職し、他の健康保険の被保険者となったとき
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- 船員保険の被保険者となったとき
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- 後期高齢者医療の被保険者等となったとき
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- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者(当組合)に申出したとき
保険料
退職時の保険料の約2倍となり(事業主と折半ではないため、2倍した額にはなりません)、全額自己負担(事業主分も含めて)となります。ただし、上限があり、退職時の標準報酬月額と当組合の被保険者の平均標準報酬月額とを比べ、どちらか低い方の標準報酬月額を基準にして決まります。
なお、原則2年間は変わりませんが、保険料率が変更となった場合等を除きます。保険料が変更となる場合
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- 健康保険料率や介護保険料率、子ども・子育て支援金率が変更された場合
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- 標準報酬月額の上限が変更された場合
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- 任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または任意継続加入中に65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
保険給付および保険事業
原則、在職中と同様に保険給付および保険事業が利用できますが、傷病手当金と出産手当金については、在職中から継続して給付される場合(資格喪失後の継続給付該当者のみ)に限り、引き続き申請いただけます。
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- 任意継続加入後に生じた傷病に対する傷病手当金の給付及び出産に対する出産手当金の給付はありません。
こんなとき届出を忘れずに!
氏名、住所等に変更があった場合は、速やかに当組合まで届出してください。また、被扶養者に異動が生じたときは、「健康保険被扶養者(異動)届」に必要な書類を添えて当組合に届出してください。
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- 氏名、住所等に変更があった場合は、速やかに当組合まで届出してください。
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- 被扶養者に異動が生じたときは、「健康保険被扶養者(異動)届」に必要な書類を添えて当組合に届出してください
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- 資格を喪失した場合は、速やかに資格確認書(発行されている方のみ)を当組合に返納してください。
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