退職後の健康保険

退職されると健康保険の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

  • 退職された場合等は、当組合の保険証を速やかにご返却ください。
    一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できる仕組みがあります。

    当組合の任意継続被保険者になる

    退職すると健康保険の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職後20日以内に申請および初回保険料を納付すると最長で2年間は、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

    保険料

    全額自己負担(事業主分も含めて)
    退職時の標準報酬月額と、当組合の被保険者の平均標準報酬月額とを比べ、どちらか低い方の標準報酬月額を基準にして決めます。

    被扶養者

    被扶養者の範囲ならびに届出書類については、退職前と同じです。

    保険給付

    退職前と同じです。ただし、任意継続被保険者(継続給付該当者を除く)として健康保険に加入後に該当した傷病手当金・出産手当金の給付はありません。

    加入を希望される方

    当組合に連絡してください。その際、社員番号または保険証の記号・番号、氏名、退職日、退職後の住所地、連絡先をお知らせください。加入手続きの書類を送付致します。

    保険料の納付期限

    当月分の保険料は、その月の10日までに納付されませんと、任意継続被保険者の資格がなくなります。加入した月の保険料は、加入手続きのときに納めていただきます。

    資格がなくなるとき

    任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき
    死亡したとき
    保険料を納付期日までに納付しなかったとき
    再就職し、他の健康保険の被保険者となったとき
    船員保険の被保険者となったとき
    後期高齢者医療の被保険者等となったとき
    任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者(当組合)に申出したとき

    こんなとき届出を忘れずに!

    氏名、住所等に変更があった場合は、速やかに当組合まで届出してください。また、被扶養者に異動が生じたときは、「健康保険被扶養者(異動)届」に必要な書類を添えて当組合に届出してください。

    こんなことにご注意ください!

    非自発的失業者の方は国民健康保険料が軽減されます!

    倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)など、自ら望まない形で失業された方(非自発的失業者)の国民健康保険料(税)について、概ね在職中の保険料の本人負担分の水準に維持されるよう、離職日の翌日から翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として軽減されます。このため、非自発的失業者の方は任意継続被保険者の保険料よりも安くなるケースが想定されますので、国民健康保険料(税)軽減制度の適用をうけられるかどうかを居住地の市(区)町村国保担当課へご確認ください。

    国民健康保険に加入する

    我が国では国民のだれもが健康保険に加入することになっています。他健保に加入しない人や任意継続被保険者への加入を選択しなかった(またはできなかった)人は、国民健康保険に加入することになります。加入手続きの窓口は、居住地の市(区)町村国保担当課となります。詳しくはそちらへお尋ねください。

    保険料

    市(区)町村によって異なります。

    被扶養者

    国民健康保険には被扶養者という資格はなく、世帯単位で加入することとなり、家族全員が被保険者となります。

    保険給付

    加入者は医療費の3割(未就学児は2割、通院・入院・訪問看護とも)を自己負担します。

    入院時の食費等は別途自己負担となります。

    配偶者や子の被扶養者になる

    被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子などが加入する健康保険の被扶養者になれます。詳しくは、配偶者や子などが加入する健康保険の保険者にお尋ねください。

    再就職先が加入する医療保険の被保険者になる

    会社を退職し、すぐに再就職される場合などは、その再就職先が加入する健康保険の被保険者となります。

  • 任意継続被保険者になった場合、今までと違うところは?
    今までの保険料は被保険者・事業主の双方から徴収されておりましたが、事業主負担分がなくなり、全額自己負担となります。また、任意継続加入後に生じた傷病に対する傷病手当金の給付及び出産に対する出産手当金の給付はありません。その他の保険給付及び保険事業等は、今までと同様に利用できます。
    任意継続保険料の支払方法はどのようになっておりますか?
    月納(毎月払い)若しくは前納(半年・1年払い)を選択していただき、指定期日までに当組合指定口座に振込となります(自動振替はしておりません)。

    前納の場合は、年利4分の割引があります。
    納付書の発行は、2回目以降からとなります。
    月納・前納(初回)
    初回の保険料は、退職日の翌日から20日以内に当組合指定口座へ振込となります(自動振替はしておりません)。
    月納(2回目以降)
    該当月の1日から期日である毎月10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)までに当組合指定口座に振込となります(自動振替はしておりません)。
    期日までに納付がされない場合は、期日の翌日で資格喪失となります。
    月納の場合は1ヵ月単位となりますので、何ヵ月分かをまとめて納付された場合は、返納することになります。
    前納(2回目以降)
    前納期間である初月の前月末日(金融機関が休日の場合は翌営業日)までに当組合指定口座に振込となります。
    前納期間は半年(4月~9月及び10月~翌年3月)または1年(4月~翌年3月)となります。
    期日までに納付がされない場合は、支払方法が月納へ自動的に変更となります。また、変更後の期日である毎月10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)までに納付がされない場合は、期日翌日で資格喪失となります。
    任意継続保険料は金融機関窓口で納付書により振込をしなければならないのですか?
    保険料の振込は、手数料等の問題がありますので、ATMやネットバンキング等により振込をしても差し支えありません。
    確定申告で任意継続保険料の納付証明書が必要といわれましたが、どのようにすればよいのでしょうか?
    納付書を使用して金融機関窓口で振込をされた場合に受取る「領収証書(ご依頼人控)」が納付証明書となります。なお、万一「領収証書(ご依頼人控)」を紛失された場合またはATMやネットバンキング等で振込をされた場合は、当組合で「納付証明書」の発行を致しますのでご連絡ください。
    国民健康保険に加入したいので、任意継続を脱退したいのですが?
    国民健康保険または家族の被扶養者になりたいという理由で任意継続を脱退することはできません。この場合は、未納(保険料を期日までに納めないとき)により資格を喪失することになります。
    任意継続の資格を喪失した場合、保険証はどのようにすればよいのか?
    資格喪失日から保険証の使用はできません。そのため、速やかに当組合に返却してください。なお、資格喪失日以降に保険証を使用された場合は、後日、資格喪失後受診(無資格受診)により、医療費(当組合負担分)の返還をしていただくことになります。