病気やケガにより歩行することが著しく困難な患者が、入院や転院治療をしなければならないとき、医師がその必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が移送費(被扶養者の場合は家族移送費)として支給されます。
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移送費(被扶養者の場合は家族移送費)
支給条件
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合(原則、やむを得ない場合を除き、事前に当組合の承認が必要です)が認めた場合に支給の対象となります。
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- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
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- 患者が移送の原因となった疾病または負傷により、移動することが著しく困難であったこと
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- 緊急その他やむを得なかったこと
支給金額
最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用で算定した額の範囲内での実費を支給します。また、移送の際に医師、看護師等の付添が必要な場合は、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの人件費等を療養費として支給します。
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こんなときに、こんな届出を
外傷性によるケガをされた場合
他人の加害行為により病気やケガをされた場合
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