患者を移動させたいとき

病気やケガにより歩行することが著しく困難な患者が、入院や転院治療をしなければならないとき、医師がその必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が移送費(被扶養者の場合は家族移送費)として支給されます。

  • 移送費(被扶養者の場合は家族移送費)

    支給条件

    医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合(原則、やむを得ない場合を除き、事前に当組合の承認が必要です)が認めた場合に支給の対象となります。

    移送の目的である療養が保険診療として適切であること
    患者が移送の原因となった疾病または負傷により、移動することが著しく困難であったこと
    緊急その他やむを得なかったこと

    支給金額

    最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用で算定した額の範囲内での実費を支給します。また、移送の際に医師、看護師等の付添が必要な場合は、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの人件費等を療養費として支給します。

  • 対象者 病気やケガで移動が困難であり、医師の指示により入院・転院時に移送された被保険者および被扶養者
    必要書類
    移送承認申請書・移送届・移送費支給申請書
    申請書 記入例
    移送に要した費用の領収書原本
    事前に移送の承認が必要となるため、必ず当組合にご連絡ください。
    提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。
    提出期限 事由発生から速やかに
    留意事項 申請書に添付する書類は、支給審査をするうえで必要となる書類です。
    そのため、添付されていない場合は、審査をすることができませんので、必ず提出してください。
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    こんなときに、こんな届出を

    外傷性によるケガをされた場合

    対象者 外傷性によるケガをされた被保険者・被扶養者
    必要書類
    負傷原因届
    申請書 記入例
    提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。
    提出期限 事由発生から速やかに
    留意事項 業務上・通勤途上による原因の場合は「労災保険」の取り扱いとなるため、速やかに事業主(事業所)にご連絡ください。
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    他人の加害行為により病気やケガをされた場合

    対象者 他人の加害行為により病気やケガをされた被保険者・被扶養者
    必要書類
    第三者行為による傷病届
    申請書 記入例
    提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。
    提出期限 事由発生から速やかに
    留意事項 他人の加害行為により病気やケガをされた被保険者・被扶養者が健康保険を使用して治療をうける場合は、必ず提出していただく書類になります。
    なお、業務上・通勤途上による原因の場合は「労災保険」の取り扱いとなるため、速やかに事業主(事業所)にご連絡ください。
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  • 給付金の支給日はいつになりますか?
    原則、当組合で申請書類等を受付した日から起算して、7日から10日での支給となります。ただし、書類等に不備があった場合を除く。