病気やケガにより歩行することが著しく困難な患者が、入院や転院治療をしなければならないとき、医師がその必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が移送費(被扶養者の場合は家族移送費)として支給されます。
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移送費(被扶養者の場合は家族移送費)
支給条件
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給の対象となります。
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- 医療として適切であること
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- 移動が困難であること
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- 緊急その他やむを得ないこと
支給金額
実際に支払った額を限度に下記の基準により算定された額が支給されます。
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- 必要な医療を行える病院までその傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定
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- その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定
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- 医師、看護師等の付添人については、医師が必要と判断した場合に限り1人までの交通費を算定
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- 医師、看護師の医学的な処置があった場合は治療の給付に準じ、一部自己負担金を支払います。
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こんなときに、こんな届出を
外傷性によるケガをされた場合
他人の加害行為により病気やケガをされた場合
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