特定健康診査・特定保健指導

保険者(健康保険組合等)には40歳以上75歳未満(当該年度に75歳に達した者も含む)の被保険者・被扶養者を対象とした健診・保健指導である「特定健診・特定保健指導」の実施およびデータ管理が義務付けられています。
健診では検査と質問票からメタボリックシンドロームの該当者・予備群を診断・判定します。
保健指導では、健診結果をもとに生活習慣病の発症リスク数より受診者を3段階に階層化し、糖尿病等の生活習慣病の早期発見・予防を目的に、医師・保健師・管理栄養士等が被保険者・被扶養者一人ひとりの生活習慣改善と行動変容につながる保健指導を行います。
特定健診・特定保健指導の実施背景には、増大する医療費の軽減と国民皆保険制度の将来的な維持があります。国は特定健診および特定保健指導の受診率、メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率についてそれぞれ目標値をかかげています。今後、保険者は、それを参考に作成した実施計画の達成を目指していくことになります。

内臓脂肪症候群のこと。生活習慣病発症の原因となる。

特定健康診査・特定保健指導の進め方


medical_examination-2