保険料について

毎月の保険料は、原則として翌月の給与から控除(天引き)されます。保険料は月単位で計算され、月の途中で加入しても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は、月末の退職を除き徴収されません。

資格取得をした月に資格喪失(同月得喪)した場合は、1ヵ月分の保険料の納付が必要です。
  • 保険料は私たちの収入に保険料率を掛けた値です。
    毎月の保険料は、原則として翌月の給与から控除(天引き)されます。
    保険料は月単位で計算され、月の途中で加入しても1ヵ月分の保険料の納付が必要となります。

    保険料の決めかた

    保険料には、健康保険料<一般保険料(基本保険料+特定保険料)+調整保険料>と介護保険料(40歳から64歳までの被保険者のみ)があり、標準報酬月額(賞与時は標準賞与額)に保険料率を乗じて決められます。保険料率は30/1000~130/1000までの間で、その健保組合の財政状態に応じて、組合会で決められるしくみになっています。また、被保険者と事業主との負担割合も健保組合の実状によって一定の範囲内で事業主の負担をふやすことが認められています。

    標準報酬月額

    基本給や残業手当など、労務の対象としてうけるすべてのものを報酬といいます。被保険者一人ひとりの報酬は異なり、各月ごとでも変動するため、階級別の仮定的な報酬を定めて、その枠内に現実に支給される報酬を当てはめて保険料を決定します。
    この階級別の数値を「標準報酬月額」といい、最低58,000円から最高1,390,000円までの50等級に分けられています。なお、この標準報酬月額は、保険料を計算するときだけでなく、保険給付金である傷病手当金、出産手当金等を計算するときにも使われます。

    報酬となるもの 基本給、残業手当など、労務の対償としてうけるすべてのもの。定期券や住宅など、現物で支給される場合は、金額に換算して計算。
    報酬とはならないもの 3ヵ月を越える期間ごとに支給されるもの(賞与等)や祝い金など、労務の対象とならないもの。

    保険料算定時の計算式

    標準賞与額

    標準賞与額は、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。ただし、年間の累計573万円を上限とします。

    当組合の保険料月額表
    令和6年3月1日現在(ただし、任意継続被保険者は令和6年4月1日より)

    標準報酬 報酬月額 健康保険料 介護保険料
    被保険者 事業主 合計 被保険者 事業主 合計
    等級 月額 日額 円以上 円未満 45


    1000

    51


    1000

    96


    1000

    9.2


    1000

    9.2


    1000

    18.4


    1000

    1 58,000 1,930 63,000 2,610 2,958 5,568 533 534 1,067
    2 68,000 2,270 63,000 73,000 3,060 3,468 6,528 625 626 1,251
    3 78,000 2,600 73,000 83,000 3,510 3,978 7,488 717 718 1,435
    4 88,000 2,930 83,000 93,000 3,960 4,488 8,448 809 810 1,619
    5 98,000 3,270 93,000 101,000 4,410 4,998 9,408 901 902 1,803
    6 104,000 3,470 101,000 107,000 4,680 5,304 9,984 956 957 1,913
    7 110,000 3,670 107,000 114,000 4,950 5,610 10,560 1,012 1,012 2,024
    8 118,000 3,930 114,000 122,000 5,310 6,018 11,328 1,085 1,086 2,171
    9 126,000 4,200 122,000 130,000 5,670 6,426 12,096 1,159 1,159 2,318
    10 134,000 4,470 130,000 138,000 6,030 6,834 12,864 1,232 1,233 2,465
    11 142,000 4,730 138,000 146,000 6,390 7,242 13,632 1,306 1,306 2,612
    12 150,000 5,000 146,000 155,000 6,750 7,650 14,400 1,380 1,380 2,760
    13 160,000 5,330 155,000 165,000 7,200 8,160 15,360 1,472 1,472 2,944
    14 170,000 5,670 165,000 175,000 7,650 8,670 16,320 1,564 1,564 3,128
    15 180,000 6,000 175,000 185,000 8,100 9,180 17,280 1,656 1,656 3,312
    16 190,000 6,330 185,000 195,000 8,550 9,690 18,240 1,748 1,748 3,496
    17 200,000 6,670 195,000 210,000 9,000 10,200 19,200 1,840 1,840 3,680
    18 220,000 7,330 210,000 230,000 9,900 11,220 21,120 2,024 2,024 4,048
    19 240,000 8,000 230,000 250,000 10,800 12,240 23,040 2,208 2,208 4,416
    20 260,000 8,670 250,000 270,000 11,700 13,260 24,960 2,392 2,392 4,784
    21 280,000 9,330 270,000 290,000 12,600 14,280 26,880 2,576 2,576 5,152
    22 300,000 10,000 290,000 310,000 13,500 15,300 28,800 2,760 2,760 5,520
    23 320,000 10,670 310,000 330,000 14,400 16,320 30,720 2,944 2,944 5,888
    24 340,000 11,330 330,000 350,000 15,300 17,340 32,640 3,128 3,128 6,256
    25 360,000 12,000 350,000 370,000 16,200 18,360 34,560 3,312 3,312 6,624
    26 380,000 12,670 370,000 395,000 17,100 19,380 36,480 3,496 3,496 6,992
    27 410,000 13,670 395,000 425,000 18,450 20,910 39,360 3,772 3,772 7,544
    28 440,000 14,670 425,000 455,000 19,800 22,440 42,240 4,048 4,048 8,096
    29 470,000 15,670 455,000 485,000 21,150 23,970 45,120 4,324 4,324 8,648
    30 500,000 16,670 485,000 515,000 22,500 25,500 48,000 4,600 4,600 9,200
    31 530,000 17,670 515,000 545,000 23,850 27,030 50,880 4,876 4,876 9,752
    32 560,000 18,670 545,000 575,000 25,200 28,560 53,760 5,152 5,152 10,304
    33 590,000 19,670 575,000 605,000 26,550 30,090 56,640 5,428 5,428 10,856
    34 620,000 20,670 605,000 635,000 27,900 31,620 59,520 5,704 5,704 11,408
    35 650,000 21,670 635,000 665,000 29,250 33,150 62,400 5,980 5,980 11,960
    36 680,000 22,670 665,000 695,000 30,600 34,680 65,280 6,256 6,256 12,512
    37 710,000 23,670 695,000 730,000 31,950 36,210 68,160 6,532 6,532 13,064
    38 750,000 25,000 730,000 770,000 33,750 38,250 72,000 6,900 6,900 13,800
    39 790,000 26,330 770,000 810,000 35,550 40,290 75,840 7,268 7,268 14,536
    40 830,000 27,670 810,000 855,000 37,350 42,330 79,680 7,636 7,636 15,272
    41 880,000 29,330 855,000 905,000 39,600 44,880 84,480 8,096 8,096 16,192
    42 930,000 31,000 905,000 955,000 41,850 47,430 89,280 8,556 8,556 17,112
    43 980,000 32,670 955,000 1,005,000 44,100 49,980 94,080 9,016 9,016 18,032
    44 1,030,000 34,330 1,005,000 1,055,000 46,350 52,530 98,880 9,476 9,476 18,952
    45 1,090,000 36,330 1,055,000 1,115,000 49,050 55,590 104,640 10,028 10,028 20,056
    46 1,150,000 38,330 1,115,000 1,175,000 51,750 58,650 110,400 10,580 10,580 21,160
    47 1,210,000 40,330 1,175,000 1,235,000 54,450 61,710 116,160 11,132 11,132 22,264
    48 1,270,000 42,330 1,235,000 1,295,000 57,150 64,770 121,920 11,684 11,684 23,368
    49 1,330,000 44,330 1,295,000 1,355,000 59,850 67,830 127,680 12,236 12,236 24,472
    50 1,390,000 46,330 1,355,000 62,550 70,890 133,440 12,788 12,788 25,576
    40歳から64歳までの被保険者(第2号被保険者)の方は、健康保険料とは別に介護保険料がかかります。

    保険料の種類

    保険料には、健康保険料<一般保険料(基本保険料+特定保険料)+調整保険料>と介護保険料(40歳から64歳までの被保険者のみ)があります。令和5年3月1日現在(ただし、任意継続被保険者は令和5年4月1日)の各保険料負担割合は下記のとおりです。

    健康保険料<一般保険料(基本保険料+特定保険料)+調整保険料>

    健康保険料率
    被保険者 事業主 合計
    45


    1000

    51


    1000

    96


    1000

    健康保険料内訳

    基本保険料

    当組合の加入者に対する医療給付、保健事業等に充てるための保険料で、基本保険料の保険料率は、合算した保険料の保険料率から特定保険料の保険料率を控除した率を基準として決定します。

    基本保険料率
    被保険者 事業主 合計
    25.568


    1000

    29.032


    1000

    54.600


    1000

    特定保険料

    高齢者医療制度の前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等に充てるための保険料で、特定保険料の保険料率は、前期高齢者納付金等・後期高齢者支援金等

    の合計額を被保険者の標準報酬月額・標準賞与額の総額の見込額で割った額を基準として決定します。

    特定保険料率
    被保険者 事業主 合計
    18.712


    1000

    21.248


    1000

    39.960


    1000

    調整保険料

    健康保険組合連合会の「財政調整事業」に充てられます。これは健保組合間の共同事業で、高額な医療が発生した組合や財政難の組合へ交付される費用になります。

    調整保険料率
    被保険者 事業主 合計
    0.72


    1000

    0.72


    1000

    1.44


    1000

    介護保険料(40歳から64歳までの被保険者は負担)

    介護保険料率
    被保険者 事業主 合計
    9.2


    1000

    9.2


    1000

    18.4


    1000

    標準報酬月額を決める時期

    資格取得時決定

    初任給等(通勤交通費やその他手当も含む)を基礎にして標準報酬月額を決定します。

    定時決定(算定基礎届)

    毎年1回、7月1日時点で、その年の4月、5月、6月の3ヵ月間の報酬の平均を基礎にして標準報酬月額を決定します(原則として、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額として適用されます)。

    随時改定(月額変更届)

    ベースアップや昇給などで毎月の報酬が大幅に変わって、標準報酬月額にしてその等級に2等級以上の変動があるときは、定時決定を待たずにそのつど標準報酬月額が改定されます。

    産前産後休業終了時改定

    産前産後休業を終了して職場復帰した際(産前産後休業を終了した翌日に引き続き育児休業を開始した場合は対象となりません)に、被保険者(本人)の報酬が変わって、標準報酬月額にしてその等級が1等級でも変動した場合には、申出により定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます(産前産後休業を終了した日の翌日の属する月から3ヵ月間の平均により4ヵ月目から改定)。

    育児休業終了時改定

    育児休業を終了して職場復帰した際、3歳に達するまでの子を養育している被保険者(本人)の報酬が変わって、標準報酬月額にしてその等級が1等級でも変動した場合には、申出により定時決定を待たずに標準報酬月額が改定されます(育児休業を終了した日の翌日の属する月から3ヵ月間の平均により4ヵ月目から改定)。

    産前産後休業期間中は保険料が免除されます

    妊娠または出産に関する事由を理由とする産前産後休業期間中は、事業主へ申し出ることにより休業中の健康保険料および介護保険第2号被保険者の介護保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。免除される期間は、産前産後休業を開始した日の属する月分から、産前産後休業終了予定日の翌日の属する月の前月分までです。なお、免除された休業期間については、産前産後休業前の給与で保険料納付が行われたものとみなして「年金給付等」が算定されます。

    育児休業期間中は保険料が免除されます

    3歳未満の子を養育するための育児休業期間中は、事業主へ申し出ることにより休業中の健康保険料および介護保険第2号被保険者の介護保険料(被保険者・事業主負担分とも)が免除されます。免除される期間は、育児休業を開始した日の属する月分から、育児休業終了予定日の翌日の属する月の前月分までです。なお、免除された休業期間については、育児休業前の給与で保険料納付が行われたものとみなして「年金給付等」が算定されます。

  • 給与から天引きされる保険料は、いつの分ですか?
    保険料は月単位で計算されます(日割りにはなりません)が、事業主が被保険者負担分の保険料を給与から天引きできるのは、前月分の保険料に限られています。このように前月分だけを天引きできると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分 の保険料が翌月の給与から天引きされ、退職等で資格を喪失した月の保険料は天引きされません。

    ただし、月の末日に退職等をした場合は、翌月の1日が資格喪失日となりますので、退職等をした月(資格喪失月の前月分)の保険料も天引きされます。

    被扶養者も保険料はかかるのですか?
    被扶養者も健康保険の給付等を受けることができますが、健康保険法上の保険料は、被保険者に対するものですので、被扶養者が何人いても保険料はかかりません。そのため、被扶養者の認定は厳しく審査しております。