70歳から74歳の高齢者については、70歳未満の人とは異なる自己負担割合・限度額が設定されています。
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- 75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象となります。
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健康保険高齢受給者証
70歳から74歳の方で、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用できない場合には、当組合から自己負担割合を記載した「健康保険高齢受給者証」を発行しています。
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- 被保険者または被扶養者が70歳になられた場合は、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日の方は、誕生月)から該当になります。また、70歳以上の方が被保険者または被扶養者となった場合は、資格取得日(被扶養者の場合は扶養認定日)より該当になります。
自己負担割合
原則として医療費の2割を負担します。ただし、現役並み所得者は3割負担となります。
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- 現役並み所得者とは、70歳以上の高齢受給者のうち、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者です。(被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者は、現役並み所得者とはなりません)
ただし、高齢受給者の被保険者・被扶養者の年収合計額が520万円(高齢受給者である被扶養者がいない場合は383万円)未満であるときを除く。
自己負担限度額
70歳以上の方所得区分 自己負担限度額 個人ごと(外来) 世帯ごと(入院含む) 月額上限額 年間上限額 月額上限額 年間上限額 現役並み所得者
標準報酬月額83万円以上ー ー 270,300円+(かかった医療費の総額-901,000円)×1%
(多数該当140,100円)168万円 現役並み所得者
標準報酬月額53~79万円ー ー 179,100円+(かかった医療費の総額-597,000円)×1%
(多数該当93,000円)111万円 現役並み所得者
標準報酬月額28~50万円ー ー 85,800円+(かかった医療費の総額-286,000円)×1%
(多数該当44,400円)53万円 一般所得者
標準報酬月額26万円以下22,000円 216,000円 61,500円
(多数該当44,400円)53万円 低所得者Ⅱ 11,000円 96,000円 25,700円
(多数該当24,600円)29万円 低所得者Ⅰ 8,000円 ー 15,700円 18万円 - ※
- 低所得者Ⅱとは、被保険者が市区町村民税の非課税者等で、かつ、現役並み所得者に該当しない方です。
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- 低所得者Iとは、被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方です。
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- 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
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- 医療を受けた月以前の12ヵ月間に3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた場合に4ヵ月目からは「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
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- 年間上限額は毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間の合計を対象とします。













