70歳から74歳の人の医療制度

70歳から74歳の高齢者については、70歳未満の人とは異なる自己負担割合・限度額が設定されています。

75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象となります。
  • 健康保険高齢受給者証

    70歳から74歳の人には、当組合から自己負担割合を記載した「健康保険高齢受給者証」が発行されます。医療機関にかかるときは、健康保険被保険者証と健康保険高齢受給者証を併せて提示してください。

    被保険者または被扶養者が70歳になられた場合は、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日の方は、誕生月)から該当になります。また、70歳以上の方が被保険者または被扶養者となった場合は、資格取得日(被扶養者の場合は扶養認定日)より該当になります。

    自己負担割合

    原則として医療費の2割(※昭和19年4月1日以前に生まれた方は、75歳到達まで軽減特例措置により1割)を負担します。ただし、現役並み所得者は3割負担となります。

    現役並み所得者とは標準報酬月額が28万円以上の者(単身世帯で年収383万円、夫婦世帯で520万円未満である場合は除く)が該当します。

    自己負担限度額
    70歳以上の方

    外来の場合は、まず個人単位での自己負担限度額が適用された後、世帯単位で合算します。入院を含む場合は、単身者でも世帯単位の自己負担限度額が適用されます。

    平成30年8月診療分から
    所得区分 自己負担限度額
    個人ごとの外来 入院・世帯ごと
    現役並み所得者Ⅲ
    標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方
    252,600円+(かかった医療費の総額-842,000円)×1%
    (多数該当の場合140,100円)
    現役並み所得者Ⅱ
    標準報酬月額53~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方
    167,400円+(かかった医療費の総額-558,000円)×1%
    (多数該当の場合93,000円)
    現役並み所得者Ⅰ
    標準報酬月額28~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方
    80,100円+(かかった医療費の総額-267,000円)×1%
    (多数該当の場合44,400円)
    一般所得者 18,000円
    (年間14.4万円上限)
    57,600円
    (多数該当の場合44,400円)
    低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
    低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
    低所得者IIとは、被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
    低所得者Iとは、被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
    現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。