法改正による算定方法の変更について

平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の支給額の算定方法が変更となります。
現在の傷病手当金および出産手当金の支給額は「直近の標準報酬月額」を基に算定しておりますが、法改正に伴い「支給開始月を含む直近の継続する12カ月間の標準報酬月額の平均額」を基に算定することになります。

支給開始月とは、傷病手当金または出産手当金が最初に支給される日の属する月のことです。