被扶養者の年間収入は基準内ですか?

被扶養者の方の年間収入は、基準内ですか?
年間収入が130万円(60歳以上・障害者は180万円)を超えている場合は、被扶養者として認定できません。
源泉徴収票や給与明細書でかんたんにチェックできますので、ご確認願います!!

年間収入を確認してみましょう!

源泉徴収票でチェック!

源泉徴収票の支払金額欄の金額は、130万円(60歳以上・障害者は180万円)を超えていませんか?

こんなことに注意してください!
源泉徴収票の支払金額には、交通費が含まれておりません。健康保険の被扶養者の基準となる収入の範囲は、交通費を含んで130万円(60歳以上・障害者は180万円)ですので、注意が必要です。

健保法の収入とは、給与収入以外の事業所得、不動産所得等や年金収入(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、遺族年金、障害年金、恩給等)も含まれます。

給与明細書でチェック!

1月から12月までの1年間の給与明細書の総支給額の合計を計算して、130万円(60歳以上・障害者は180万円)を超えていませんか?

こんなことに注意してください!
130万円(60歳以上・障害者は180万円)とは、手取り額(差引支給額)ではなく、税金・保険料控除前の金額+通勤交通費+賞与の総支給額です。

健保法の収入とは、給与収入以外の事業所得、不動産所得等や年金収入(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、遺族年金、障害年金、恩給等)も含まれます。

基準を超えていた場合は、速やかに会社を通じて被扶養者の削除の届出をしてください!

当組合では、年度に1回、被扶養者の認定状況の確認(検認)を実施しております。そのため、届出を怠り、検認の際に事実が発覚した場合などは、遡って被扶養者の資格を削除する場合もありますのでご注意ください。