よくあるご質問

保険証・保険料に関するQ&A

  • 退職した場合、保険証はどのようにすればよいのか?

  • 退職日の翌日(資格喪失日)から保険証の使用はできません。そのため、速やかに事業主(事業所)に返却してください。
    なお、資格喪失日以降に保険証を使用された場合は、後日、資格喪失後受診(無資格受診)により、医療費(当組合負担分)の返還をしていただくことになります。

  • 家族の者が就職しましたが、被扶養者の削除の届出を忘れていました。就職以降も保険証を使用してしまった場合はどうなりますか?

  • 家族の者が就職等により他の保険に加入された場合は、その保険の資格取得日より当組合の保険証は使用できません。そのため、後日、資格喪失後受診(無資格受診)により、医療費(当組合負担分)の返還をしていただくことになります。

  • 住所が変更した場合は届出が必要ですか。また、保険証の住所欄は自分で訂正してもよいのですか?

  • 住所が変更された場合は、事業主(事業所)を経由して当組合に住所変更の届出が必要となります(任意継続被保険者の場合は、当組合にご連絡ください)。
    なお、保険証の住所欄はご自身で訂正が可能ですので、新住所を記入してお使いください。ただし、住所が複数回変更された等の理由で、保険証の住所欄に記入スペースがない場合は、その保険証を住所変更届に添付し届出してください。

  • 交通事故で病院にかかった際は、保険証は使用できないのですか?

  • 業務外の事由による交通事故や喧嘩等の場合は、当組合に「第三者行為による傷病届」の届出をすることにより保険証の使用ができます。ただし、この場合は、あなたが加害者に持っている治療費についての損害賠償請求権が、当組合に移りますので注意が必要です。
    なお、業務上や通勤途上の事由による交通事故や喧嘩等の場合は、労災となりますので保険証の使用はできません。

  • 保険証を紛失してしまいました。悪用されないか心配です?

  • 盗難等により紛失した保険証の使用を止める手立ては現在のところありません。直ちに警察に届出をしてください。
    なお、保険証は再交付の申請をしてください。

  • 給与から天引きされる保険料は、いつの分ですか?

  • 保険料は月単位で計算されます(日割りにはなりません)が、事業主が被保険者負担分の保険料を給与から天引きできるのは、前月分の保険料に限られています。このように前月分だけを天引きできると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分 の保険料が翌月の給与から天引きされ、退職等で資格を喪失した月の保険料は天引きされません。ただし、月の末日に退職等をした場合は、翌月の1日が資格喪失日となりますので、退職等をした月(資格喪失月の前月分)の保険料も天引きされます。

  • 被扶養者も保険料はかかるのですか?

  • 被扶養者も健康保険の給付等を受けることができますが、健康保険法上の保険料は、被保険者に対するものですので、被扶養者が何人いても保険料はかかりません。そのため、被扶養者の認定は厳しく審査しております。

被扶養者に関するQ&A

  • 被扶養者の認定手続きには、添付すべき書類がありますが、揃えるのに手間がかかります。認定を厳しくするためだと思いますが、もう少し緩やかになりませんか?

  • 被扶養者資格の認定が厳しいのは、被扶養者の方は保険料がかかりません。そのため、認定基準を満たしていない者までをも認定することが、不必要な保険給付などの支出を増加させ、結果として被保険者のみなさんや事業主の保険料負担が大きくなる可能性があるためです。被扶養者の認定基準を満たしている者を正しく認定し、適切な保険給付などを行うことが健康保険制度の本来あるべき姿であり、当組合の長期的かつ健全な財政運営を可能にします。このことをご理解いただき、被扶養者の認定手続きをしていただきますようお願いいたします。
    なお、年度に1回、被扶養者の再確認(検認)を実施しております。

  • 妻が仕事を辞めて雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になることができますか?

  • 雇用保険の失業給付は、失業中の生活の心配をせずに、就職活動に専念し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。そのため、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計を維持されているとは認められないことから、被扶養者になることができません。ただし、次の場合は被扶養者になることができます。
    ● 受給開始までの待期・給付制限期間中のとき
    ● 受給金額が日額3,612円未満(60歳以上・障害者は日額5,000円未満)のとき

  • 被扶養者である妻のパート収入は、月によって変動します。収入が増えた場合には、被扶養者の削除の手続きが必要ですが、どの時点で手続きすればよいのですか?

  • 雇用契約が変わる等の理由により、継続して月収(総収入)が限度額(60歳未満108,334円、60歳以上・障害者150,000円)以上となる場合は、そのことが明らかになった時点で手続きをしてください。月収が一定でない場合は、継続的な収入が3ヵ月平均で限度額以上となった時点で手続きをしてください。

  • 別居している両親は被扶養者となることができますか?

  • 別居していても、認定基準を満たしていれば被扶養者になることができます。別居の場合は、生活費の大半を被保険者からの仕送りによって賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。
    なお、仕送りの実績が3ヵ月以上あり、対象となる者の収入以上の仕送りがあることが必要です。ただし、仕送りすることにより、別居の対象者の収入(年収+年間送金額)が被保険者の収入(年収-年間送金額)を上回る場合や仕送りの額が社会通念上妥当ではないと当組合が判断した場合は、被扶養者になることができません。

  • 別居している家族への仕送りを証明する書類が必要とありますが、生活費を手渡ししているため、証明書類が添付できません?

  • 手渡しでは事実が確認できないため、誰から誰にいくら仕送りをしているか第三者がみてわかるもの(現金書留控写し、銀行振込通知書写し等)により、仕送りの事実が確認できる場合は、経済的に扶養されていることが認められます。

  • 外国人は被扶養者になることができますか?

  • 国籍は問いませんので、外国人の方も被扶養者になることができます。認定基準は日本人の場合と同様です。加えて必要な要件として
    ● 在留カードまたは特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)の交付がされている方
    ● 在留期間が1年以上あり生活基盤を日本国内に移したと認められる方
    なお、上記要件を満たしていない場合は、生活基盤を日本国内に移したとは認められない一時的な状態であることから、被扶養者として認めることはできません。

任意継続に関するQ&A

  • 任意継続になった場合、今までと違うところは?

  • 今までの保険料は被保険者・事業主の双方から徴収されておりましたが、事業主負担分がなくなり、全額自己負担となります。
    また、任意継続加入後に生じた傷病に対する傷病手当金の給付および出産に対する出産手当金の給付はありません。その他の保険給付および保険事業等は、今までと同様に利用できます。

  • 任意継続保険料の支払方法はどのようになっておりますか?

  • 月納(毎月払い)もしくは前納(半年・1年払い)を選択していただき、指定期日までに当組合指定口座に振込となります(自動振替はしておりません)。
    ※前納の場合は、年利4分の割引があります。
    ※納付書の発行は、2回目以降からとなります。
    ● 月納・前納(初回)
    初回の保険料は、退職日の翌日から20日以内に当組合指定口座へ振込となります(自動振替はしておりません)。
    ● 月納(2回目以降)
    該当月の1日から期日である毎月10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)までに当組合指定口座に振込となります(自動振替はしておりません)。
    ※期日までに納付がされない場合は、期日の翌日で資格喪失となります。
    ※月納の場合は1ヵ月単位となりますので、何カ月分かをまとめて納付された場合は、返納することになります。
    ● 前納(2回目以降)
    前納期間である初月の前月末日(金融機関が休日の場合は翌営業日)までに当組合指定口座に振込となります。
    ※前納期間は半年(4月~9月及び10月~翌年3月)または1年(4月~翌年3月)となります。
    ※期日までに納付がされない場合は、支払方法が月納へ自動的に変更となります。また、変更後の期日である毎月10日(金融機関が休日の場合は翌営業日)までに納付がされない場合は、期日翌日で資格喪失となります。

  • 任意継続保険料は金融機関窓口で納付書により振込をしなければならないのですか?

  • 保険料の振込は、手数料等の問題がありますので、ATMやネットバンキング等により振込をしても差し支えありません。

  • 確定申告で任意継続保険料の納付証明書が必要といわれましたが、どのようにすればよいのでしょうか?

  • 納付書を使用して金融機関窓口で振込をされた場合に受取る「領収証書(ご依頼人控)」が納付証明書となります。なお、万一「領収証書(ご依頼人控)」を紛失された場合またはATMやネットバンキング等で振込をされた場合は、当組合で「納付証明書」の発行をいたしますのでご連絡ください。

  • 国民健康保険に加入したいので、任意継続を脱退したいのですが?

  • 国民健康保険または家族の被扶養者になりたいという理由で任意継続を脱退することはできません。この場合は、未納(保険料を期日までに納めないとき)により資格を喪失することになります。

  • 任意継続の資格を喪失した場合、保険証はどのようにすればよいのか?

  • 資格喪失日から保険証の使用はできません。そのため、速やかに当組合に返却してください。なお、資格喪失日以降に保険証を使用された場合は、後日、資格喪失後受診(無資格受診)により、医療費(当組合負担分)の返還をしていただくことになります。

保険給付に関するQ&A

  • 傷病手当金を受給中に退職をした場合は、退職後は支給されないのでしょうか?

  • 被保険者期間が継続して1年以上(任意継続被保険者期間を除く)あり、退職日に既に支給をうけているか、うけられる状態にある場合は、引き続き支給をうけることができます。
    なお、出産手当金も同様の取扱いとなります。

  • 妻が妊娠5ヵ月で死産となりましたが、家族出産育児一時金は支給されるのでしょうか?

  • 健康保険の分娩給付の対象は、受胎後、分娩予定日までの280日の標準日数を10等分して決められる妊娠月数の3月目を経過し、4月目に入った以後における分娩を指します。つまり、妊娠4ヵ月以上の分娩であれば、生産に限らず、死産(胎児が死んで排出されるもの)、流産(妊娠7ヵ月未満の分娩、人工流産含む)、早産(妊娠9ヵ月の半ばまでの分娩)のいずれかを問わず、支給をうけることができます。
    なお、被保険者に対する出産手当金も同様の取扱いとなります。

  • 高額療養費を受給するには申請が必要ですか?

  • 申請の必要はありません。医療機関等から当組合に送付される「診療報酬明細書(レセプト)」を基に計算し、高額療養費の支給の対象となった方には、受診された月の3ヵ月後に自動的に被保険者の給与指定口座に振込いたします。
    なお、70歳未満の方の入院の場合は、保険証とともに限度額適用認定証を提示することにより、同一月・一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになっております。ただし、限度額適用認定証の交付には申請が必要となります。

  • 給付金の支給日はいつになりますか?

  • 原則、当組合で申請書類等を受付した日から起算して、7日から10日での支給となります。ただし、書類等に不備があった場合を除く。

  • 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいですか?

  • 健康保険でかかれるのは、「急性」または「亜急性」などの外傷性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れ等)、骨折、脱臼だけです。この場合、建前は本人が代金を支払い、後で払い戻しをうけることになっておりますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかることができます。ただし、骨折、脱臼については、医師の同意が必要です。

  • 海外旅行中に気分が悪くなり、現地の病院で診療をうけた場合は、保険給付はうけられますか?

  • 急病等でやむを得ず現地の病院で診療をうけた場合は、支給の対象となります。ただし、療養目的の渡航、労働災害、第三者の加害行為によるケガ等の場合は、支給の対象とはなりません。

保健事業に関するQ&A

  • インフルエンザの予防接種をうけたいのですが、補助金制度はありますか?

  • 平成30年度のインフルエンザ予防接種補助金事業は10月1日より実施いたします。
    補助金額は、ひとりにつき年度内1回限り2,000円です。
    実施時期や利用方法等の詳細につきましては、トピックスよりインフルエンザ予防接種補助金事業のページをご参照ください。

  • 健康診断の申込みをし忘れたまま申込期限が過ぎてしまったのですが、まだ受診することはできますか?

  • 当組合健診担当(看護師)までお問い合わせください。

  • 立替払い制度を利用して健康診断を受診しました。補助金の支給日はいつになりますか?

  • 原則、当組合で申請書類等を毎月15日までに受付した場合、当月25日に被保険者の給与振込口座へ支給となります。ただし、書類等に不備があった場合を除く。
    25日が土日および祝日の場合は、翌営業日とします。