体育奨励補助金制度 被保険者および被扶養者の健康の保持、増進を図るために行う体育奨励事業に対して、費用の一部を補助いたします。 ※ 被保険者の多数が参加できるスポーツおよびレクリエーションで、本・支社単位で実施するもの。 対象事業 球技大会、ハイキングなど健康の保持、増進のための行事 対象者 被保険者および被扶養者 補助金額 ① 当組合と事業主が共催で実施した場合費用の2分の1以内 ② 上記以外:1人当たり費用の3分の1以内で1回2,500円を限度とし、1人年間2回まで補助