死亡したとき

被保険者が死亡して、被保険者の家族が埋葬したときは、埋葬料が支給されます。なお、被保険者に家族がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に対し、埋葬料の範囲内で実際に埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
また、被扶養者が死亡した場合は、被保険者に対し、家族埋葬料が支給されます。

  • 埋葬料(費)(被扶養者の場合は家族埋葬料)

    支給金額

    50,000円
    埋葬費の場合の実際に埋葬にかかった費用とは、葬儀代のほか、霊前への供物代、僧侶への謝礼等も含まれます。

    さらに当組合では、独自の給付(付加給付)を上積みしています。

    埋葬料(費)付加金(被扶養者の場合は家族埋葬料付加金)

    被保険者が死亡 標準報酬月額の1ヵ月分(最高額は500,000 円・最低保障額100,000 円)
    被扶養者が死亡 75,000 円
    ただし、退職後に死亡された場合、埋葬料付加金の給付はありません。

    こんなことにご注意ください!

    資格喪失後の死亡に関する給付(退職したあとの死亡に対する給付)

    被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失後3ヵ月以内に死亡した場合、あるいは、傷病手当金や出産手当金の継続受給中に死亡した場合、または、傷病手当金や出産手当金の継続受給を終了後、3ヵ月以内に死亡した場合は、埋葬を行う方が埋葬料(費)の支給をうけることができます。

  • 対象者 【以下のような事由に当てはまるとき】

    被保険者が死亡し、その人の家族が埋葬をしたとき(埋葬料)
    被保険者が死亡し、家族ではない人(友人など)が埋葬をしたとき(埋葬費)
    被扶養者が死亡し、被保険者が埋葬をしたとき(家族埋葬料)
    必要書類
    埋葬料(費)付加金請求書
    申請書 記入例

    【家族の方が埋葬した場合】

    埋葬許可証(写)、火葬許可証(写)、死亡診断書(写)、死体検案書(写)などの内一つ(ただし、請求書の事業主証明欄に証明を受けれる場合は必要ありません)。

    下記に該当した場合は、申請の際に添付してください。

    傷病が外傷性によるケガの場合は、「負傷原因届」を添付してください。
    傷病が第三者の加害行為による場合は、「第三者行為による傷病届」を添付してください。

    【家族でない方(友人など)が埋葬した場合】

    埋葬許可証(写)、火葬許可証(写)、死亡診断書(写)、死体検案書(写)などの内一つ
    埋葬に要した費用の領収書原本および明細書

    下記に該当した場合は、申請の際に添付してください。

    傷病が外傷性によるケガの場合は、「負傷原因届」を添付してください。
    傷病が第三者の加害行為による場合は、「第三者行為による傷病届」を添付してください。
    提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。
    提出期限 事由発生から速やかに
    留意事項 申請書に添付する書類は、支給審査をするうえで必要となる書類です。
    そのため、添付されていない場合は、審査をすることができませんので、必ず提出してください。
    なお、業務上・通勤途上による原因の場合は「労災保険」の取り扱いとなるため、速やかに事業主(事業所)にご連絡ください。
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    こんなときに、こんな届出を

    外傷性によるケガをされた場合

    対象者 外傷性によるケガをされた被保険者・被扶養者
    必要書類
    負傷原因届
    申請書 記入例
    提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。
    提出期限 事由発生から速やかに
    留意事項 業務上・通勤途上による原因の場合は「労災保険」の取り扱いとなるため、速やかに事業主(事業所)にご連絡ください。
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    他人の加害行為により病気やケガをされた場合

    対象者 他人の加害行為により病気やケガをされた被保険者・被扶養者
    必要書類
    第三者行為による傷病届
    申請書 記入例
    提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。
    提出期限 事由発生から速やかに
    留意事項 他人の加害行為により病気やケガをされた被保険者・被扶養者が健康保険を使用して治療をうける場合は、必ず提出していただく書類になります。
    なお、業務上・通勤途上による原因の場合は「労災保険」の取り扱いとなるため、速やかに事業主(事業所)にご連絡ください。
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  • 給付金の支給日はいつになりますか?
    原則、当組合で申請書類等を受付した日から起算して、7日から10日での支給となります。ただし、書類等に不備があった場合を除く。