被扶養者の「現況や収入等」についてご確認ください

こんなとき・・・被扶養者削除の届出をお願します!

被扶養者が就職する場合は、就職先で健康保険へ加入することになります。その場合には、当組合の被扶養者削除の手続きをお願いいたします。
また、下記に該当する場合等にも手続きが必要となります。

年間130万円以上(月108,333円以上)の収入のある方
60歳以上、障害のある方は年間180万円以上(月150,000円以上)収入のある方
別居されている方でご自身の収入以上の仕送りを被保険者からなされていない方
平成28年10月から「短時間労働者への適用拡大(健康保険法改正)」により、パート先等の健康保険に加入する場合

事業主経由で下記2点をご提出ください

健康保険被扶養者(異動)届
申請書 記入例
健康保険被保険者証(削除する被扶養者のみ)

当組合では、健康保険法に基づき年度に1回、被扶養者の認定状況の確認(検認)を実施しております。その際、被扶養者の資格確認の為、収入や仕送り等の証明のご提出が必要となります。被扶養者の認定状況の確認(検認)等で被扶養者削除の手続きもれが判明した場合は、遡って被扶養者の資格が取消となり、その期間中に発生した医療費と給付金を返還して頂く事になるため、ご注意願います。

被扶養者の「収入」については、次の点にご注意ください!

Point 1 交通費、失業給付、年金等も含まれます

「給与収入」だけではなく「通勤交通費(課税・非課税問わず)」、「雇用保険の失業給付」、「各種年金(遺族・障害含む)」等も収入とみなします。
「給与収入」は、差引支給額ではなく総支給額です。

Point 2 別居の場合は仕送りの証明が必要です

被扶養者が別居の場合、被保険者は、その被扶養者の収入よりも多い仕送りをすることが必要です。
なお、仕送りの証明は「いつ」「誰が」「誰に」「いくら」仕送りしているか第三者が見てわかるもの(現金書留控写し,銀行振込通知書写し等で、手渡しによる仕送りは認められません)とします。

Point 3 事業収入は、「直接的必要経費を差し引いた額」が基準です

被扶養者に事業収入がある場合は、収入額から当組合が認める直接的必要経費を差し引いた額を基準とします。