業務外の事由による病気やケガのため会社を休み、給料をもらえないときは、傷病手当金が支給されます。
-
傷病手当金
支給条件
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給の対象となります。
- ●
- 業務外の事由による病気・ケガのため療養中であること(自宅療養でもよい)
- ●
- 仕事に就けないとき(労務不能のとき)
- ●
- 4日以上会社を休んだとき(連続した3日の待期期間の後4日目から支給されます)
- ●
- 給料をもらえないとき(給料をもらっていても傷病手当金の額よりも少ないときはその差額を支給)
支給期間
支給開始日から通算して1年6ヵ月に達する日までとなります(令和4年1月1日施行の法改正により)。
- ※
- 支給期間の通算化は令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月を経過している場合については、従前の「支給開始日から起算して1年6ヵ月に達する日まで」となります。
こんなことにご注意ください!
資格喪失後の継続給付について(退職したあとの傷病に対する給付)
被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した方は、その資格を取得した日)の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に傷病手当金の支給をうけているか、うけられる状態であれば、被保険者としてうけることができるはずであった期間、引き続き支給をうけることができます。ただし、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はありません。
支給金額
1日につき標準報酬日額の3分の2(1円未満四捨五入) - ※
- 標準報酬日額=支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)
下記の事項に該当した場合は、調整することになります。
出産手当金との調整(出産手当金の支給優先)
出産手当金受給中に傷病手当金の支給事由が発生した場合は、出産手当金の支給期間が満了するまで傷病手当金の支給は行われず、満了後、なお労務不能の場合に傷病手当金が支給されます。
傷病手当金受給中に出産手当金の支給事由が発生した場合は、傷病手当金は支給停止となり、出産手当金の支給期間が満了した後、なお労務不能の場合は、引き続き傷病手当金が支給されます。なお、出産手当金を支給すべき期間に既に傷病手当金が支給されていた場合は、その傷病手当金は、出産手当金の内払いとみなし、その額だけ出産手当金の額が調整されます。障害年金か障害手当金をうけられるようになった場合
傷病手当金をうけられる期間が残っていても、同一の傷病等による障害年金か障害手当金をうけられるようになった場合は、傷病手当金は打ち切りとなります。ただし、障害年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。
老齢退職年金をうけられるようになった場合
退職後に傷病手当金の継続給付をうけている方が、老齢退職年金をうけるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。
労災保険から休業補償給付をうけている場合
労災保険から休業補償給付をうけている期間に、業務外の事由による病気やケガのため労務不能となった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い場合は、その差額が支給されます。
-
こんなときに、こんな届出を
外傷性によるケガをされた場合
他人の加害行為により病気やケガをされた場合
-