出産したとき

健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付(現物給付)の対象とはなりません。異常分娩の場合は病気として扱われます。
出産された方が被保険者の場合は、出産育児一時金と出産手当金(出産のため会社を休み、給料をもらえないとき)が支給されます。また、出産された方が被扶養者の場合は、家族出産育児一時金が支給されます。

  • 出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)

    支給金額

    1児につき500,000円
    令和5年3月31日以前の出産の場合は、420,000円となります。
    出産を行う分娩機関が「産科医療補償制度」に未加入の場合や在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合(海外での出産を含む)は、488,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は、408,000円)となります。

    さらに当組合では、独自の給付(付加給付)を上積みしています!

    出産育児一時金付加金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金付加金)

    1児につき50,000円

    ただし、退職後の出産の方は、出産育児一時金付加金の給付はありません。

    こんなことにご注意ください!

    資格喪失後の出産育児一時金の給付について(退職したあとの出産に対する給付)

    被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヵ月以内の分娩の場合は、出産育児一時金の支給をうけることができます。ただし、資格喪失後に家族の被扶養者となっている場合は、当組合から被保険者として支給をうける出産育児一時金か資格喪失後に家族の被扶養者として加入した保険者より支給をうける家族出産育児一時金かを選択することになります(重複して支給をうけることはできません)。

    窓口負担を軽減する制度をご利用ください

    出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)の支給額を差し引いた額で済むようになります。なお、出産費が出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)の支給額より少ない場合は、差額が当組合から支給されます。

    直接支払制度

    直接支払制度とは、出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)の請求と受取を、被保険者に代わって医療機関等が行う制度で、多くの医療機関がこの制度を導入しています。出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がありません。制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、窓口での支払いも、出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)を超えた金額だけで済みます。なお、直接支払制度を利用した場合でも、付加給付金および差額がある場合は、その額の申請が当組合へ別途必要となります。

    受取代理制度

    受取代理制度とは、健保組合に出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)の請求を行う際、出産する医療機関等にその受取を委任することにより、医療機関等へ直接、出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)が支給される制度です。 直接支払制度への対応が難しい小規模の施設等で導入(年間平均分娩取扱い件数が100件以下または正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所および助産所等で厚生労働省への届出が必要)されています。直接支払制度と同様に、窓口での支払いが「出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)」を超えた金額だけで済みます(当組合の場合は、付加給付金を含んだ額になります)。なお、受取代理制度を利用する場合は、当組合に事前申請が必要となります。

  • 直接支払制度を利用して出産した場合(差額または付加給付金の請求をする場合)

    対象者 直接支払制度を利用して出産した被保険者・被扶養者で差額または付加給付金の請求をする方
    必要書類
    出産育児一時金・出産育児一時金付加金内払金支払依頼書
    申請書 記入例
    医師または助産師が発行した出生証明書等、出産の事実を証明する書類または市区町村長が発行した戸籍謄(抄本)
    医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写)
    提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。
    提出期限 事由発生から(出産後)速やかに
    留意事項 申請書に添付する書類は、支給審査をするうえで必要となる書類です。
    そのため、添付されていない場合は、審査をすることができませんので、必ず提出してください。
    申請書・記入例の表示にはAdobeReaderが必要です。
    ご使用のパソコンにAdobeReaderがインストールされていない場合は、左のボタンをクリックしてAdobeサイトからAdobeReaderのインストーラーをダウンロード(無償)してください。

    受取代理制度を利用して出産する場合

    対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者

    事前にご確認ください!
    受取代理制度は厚生労働省に事前に届出を行った医療機関等に限られます。
    受取代理制度導入届 提出施設一覧
    必要書類
    出産育児一時金・出産育児一時金付加金請求書(受取代理制度用)
    申請書 記入例
    母子健康保険法16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類(写)
    提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。
    提出期限 事由発生前(出産前)
    留意事項 申請書に添付する書類は、支給審査をするうえで必要となる書類です。
    そのため、添付されていない場合は、審査をすることができませんので、必ず提出してください。
    申請書・記入例の表示にはAdobeReaderが必要です。
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    直接支払制度または受取代理制度を利用せずに出産した場合(海外での出産を含む)

    対象者 直接支払制度または受取代理制度を利用せずに出産した被保険者・被扶養者
    必要書類
    出産育児一時金・出産育児一時金付加金請求書
    申請書 記入例

    【国内で出産された場合】

    医師または助産師が発行した出生証明書等、出産の事実を証明する書類または市区町村長が発行した戸籍謄本(抄本)
    医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する合意文書(写)
    医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書(写)

    【海外で出産された場合】

    医師または助産師が発行した出生証明書等、出産の事実を証明する書類
    医療機関等から交付される出産費用の領収書(写)
    海外の医療機関等に照会を行うことの同意書
    パスポート(写)
    旅券(顔写真部分)と査証(出入国時印部分)の写しを提出してください。海外において療養等をうけた方の渡航の事実等を確認するために必要となります。
    添付書類が外国語で作成されている場合は、日本語への翻訳(翻訳者署名・住所・電話番号を明記してください)が必要となります(翻訳者は第三者の方に限ります)。
    提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。
    提出期限 事由発生から(出産後)速やかに
    留意事項 申請書に添付する書類は、支給審査をするうえで必要となる書類です。
    そのため、添付されていない場合は、審査をすることができませんので、必ず提出してください。
    申請書・記入例の表示にはAdobeReaderが必要です。
    ご使用のパソコンにAdobeReaderがインストールされていない場合は、左のボタンをクリックしてAdobeサイトからAdobeReaderのインストーラーをダウンロード(無償)してください。
  • 妻が妊娠5ヵ月で死産となりましたが、家族出産育児一時金は支給されるのでしょうか?
    健康保険の分娩給付の対象は、受胎後、分娩予定日までの280日の標準日数を10等分して決められる妊娠月数の3月目を経過し、4月目に入った以後における分娩を指します。つまり、妊娠4ヵ月以上の分娩であれば、生産に限らず、死産(胎児が死んで排出されるもの)、流産(妊娠7ヵ月未満の分娩、人工流産含む)、早産(妊娠9ヵ月の半ばまでの分娩)のいずれかを問わず、支給をうけることができます。なお、被保険者に対する出産手当金も同様の取扱いとなります。
    給付金の支給日はいつになりますか?
    原則、当組合で申請書類等を受付した日から起算して、7日から10日での支給となります。ただし、書類等に不備があった場合を除く。