出産で会社を休んだとき

出産のため会社を休み、給料をもらえないときには、出産手当金が支給されます。

  • 出産手当金

    支給条件

    出産のため会社を休み、給料をもらえないときには、その間の生活保障の意味で産前42日(多胎妊娠の場合は98日)産後56日計98日間(多胎妊娠の場合は154日間)の期間内で仕事につかなかった日が支給の対象となります。
    なお、給料をもらえても、出産手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
    また、出産した日が予定より遅れた場合は、その期間についても支給されます。

    支給金額

    1日につき標準報酬日額の3分の2(1円未満四捨五入)
    標準報酬日額=支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)
    分娩のため休んだ期間が平成28年3月31日までは、標準報酬日額=保険料算定に使用した直近の標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)

    こんなことにご注意ください!

    資格喪失後の継続給付について(退職したあとの出産に対する給付)

    被保険者の資格を喪失した場合でも、資格喪失日(任意継続被保険者の資格を喪失した方は、その資格を取得した日)の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日の前日に出産手当金の支給をうけているか、うけられる状態であれば、被保険者としてうけることができるはずであった期間、引き続き支給をうけることができます。ただし、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はありません。

    下記の事項に該当した場合は、調整することになります。

    傷病手当金との調整(出産手当金の支給優先)

    傷病手当金受給中に出産手当金の支給事由が発生した場合は、傷病手当金は支給停止となり、出産手当金の支給が優先されます。ただし、すでに傷病手当金が支給されてしまったときは、出産手当金の内払いとみなし、その額だけ出産手当金の額が調整されます。

  • 対象者 出産のため会社を休み、給料をもらえない被保険者
    必要書類
    出産手当金請求書
    申請書 記入例
    提出先 必要となる書類を事業主(事業所)に提出してください。
    提出期限 事由発生から速やかに
    留意事項 申請書に添付する書類は、事業主が揃えます。
    そのため、何らかの理由により必要書類が揃わない場合は、揃うまで審査はできません。また、申請書の内容に不備等がある場合も訂正していただけなければ審査はできません。
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  • 給付金の支給日はいつになりますか?
    原則、当組合で申請書類等を受付した日から起算して、7日から10日での支給となります。ただし、書類等に不備があった場合を除く。