任意継続被保険者に適用する標準報酬月額の上限が決まりました!
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、加入している健保組合の前年9月末日の平均標準報酬月額に該当する等級の標準報酬月額と定められております。
当組合における平成29年9月末日の平均標準報酬月額は280,197円となりましたので、平成30年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、280,000円(21等級)となります(平成29年度と同じ)。
なお、平成30年度の任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額と、280,000円のいずれか低い方を基準にし、これに保険料率を掛けて算出されます。
平成30年度 任意継続被保険者の保険料率の改定について
平成30年度の健康保険料率(一般保険料率+調整保険料率)及び介護保険料率は、第46回組合会において承認され、改定となりますのでお知らせ致します。
なお、任意継続被保険者の方には、平成30年3月上旬頃までに改定通知書等(平成30年4月からの保険料等が記載されております)を送付いたしますので、ご確認ください。
任意継続被保険者 | 健康保険料率 | 介護保険料率 |
---|---|---|
平成30年3月分保険料(3月徴収分)まで | 104
1000 |
18.4
1000 |
平成30年4月分保険料(4月徴収分)から | 98
1000 |
17.6
1000 |
- ※
- 40歳から64歳までの被保険者(第2号被保険者)の方は、健康保険料とは別に介護保険料がかかります。