任意継続被保険者に適用する標準報酬月額の上限が決まりました!
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、加入している健保組合の前年9月末日の平均標準報酬月額に該当する等級の標準報酬月額と定められております。
当組合における令和6年9月末日の平均標準報酬月額は315,784円となりましたので、令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、320,000円(23等級)となります。(令和6年度300,000円より改定)
なお、令和7年度の任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額と320,000円のいずれか低い方を基準にし、これに保険料率を掛けて算出されます。
なお、現在任意継続保険の加入者の方で、「資格喪失時(会社退職時)の標準報酬月額が320,000円以上であった方」につきましても「上限改定が適用」されますので、令和7年4月分以降の保険料額が変更となります。