任意継続被保険者に適用する標準報酬月額の上限が決まりました!
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、加入している健保組合の前年9月末日の平均標準報酬月額に該当する等級の標準報酬月額と定められております。
当組合における令和3年9月末日の平均標準報酬月額は295,581円となりましたので、令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、300,000円(22等級)となります(令和3年度と同じ)。
なお、令和4年度の任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額と300,000円のいずれか低い方を基準にし、これに保険料率を掛けて算出されます。