改元に関する重要なお知らせ

天皇の退位等に関する皇室典範特例法の公布に伴い、2019年5月1日より改元が実施されます。
つきましては、当組合における改元対応について、下記のとおりご案内させていただきます。

通知書等の取扱い

改元日以降に送付される通知書等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、法律上の効果は変わらないため、有効なものとして取り扱われます。
また、改元日前に送付された保険料納付書の納付期限等、限度額適用認定証および高齢受給者証の有効期限等に、改元日後の日が「平成」で表記されている場合でも、同様に有効なものとして取り扱われますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

申請・届出様式

2019年5月以降も、新元号が記載されていない旧様式の用紙による届出は可能です。2019年5月1日以後の日の元号の表記が「平成」と表記された用紙を利用して届出される際は、可能な限り、補正(訂正印は不要)のうえご提出ください。
また、ホームページからダウンロードしてご利用いただいております各種申請届出様式については新様式を順次公開いたします。